ギャンブルでの借金は自己破産できない?

ギャンブル

ギャンブルが原因で作った借金は、本当に自己破産できないのでしょうか?

「ギャンブルが原因の借金は自己破産ができない」と聞いたことがある人もおられるはず。

結論から申し上げます。
ギャンブルで作った借金だとしても自己破産をすることが可能です。

もし、ギャンブルで借金をして自己破産を考えている方は、どうかこのまま読み進めてください。

以下で紹介する内容は、たとえギャンブルが原因の借金でも、自己破産ができる理由や条件を紹介していますので、きっと役に立つ情報があると思います。

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ギャンブルが原因の借金でも、自己破産が可能な条件は?

結論から言えば、ギャンブルが原因の借金でも、自己破産は可能です。

なぜ、ギャンブルで借金をした場合でも、自己破産ができるかのでしょうか?

それは、借金の理由が「免責不許可事由」であっても、「裁量免責」という裁判所の判断で免責を認める制度があるので、自己破産が可能になるからです。

ギャンブルで借金をした場合、本来であれば自己破産は認められません。
ですが、借金をするまでの経緯やその後の反省の姿勢などを考慮して、いくつかの条件が合えば例外的に自己破産が認められることがあります。

自己破産の基本的な目的は、借金で苦しむ人を救済するための制度です。
ですから、ギャンブルが原因の借金で苦しむ人を救うのも自己破産の目的だと言えます。

少し専門用語が続きましたね。
では、「免責不許可事由」と「裁量免責」について、以下で説明していきましょう。

免責不許可事由についての解説

免責不許可事由とは、自己破産で「借金の免除が認められない理由」のことです。

どんな理由でも借金の免責が認められたら不公平です。
不正をして作った借金は認められるべきではありません。

ギャンブルが原因の借金は「免責不許可事由」に該当しますので、基本的には、自己破産の免責理由にはなりません。
でも、自己破産は人生を立て直すための、唯一の機会でもあります。

やはり免責を認められるなら、借金を免除するだけの理由や条件が必要となります。
しかし、ちゃんと反省をして更正を誓う人には、人生をやり直す機会必も要です。

免責不許可事由の一部紹介

  • 浪費または賭博その他のギャンブルなど
  • 株取引・FX取引・先物取引など
  • ウソをついての信用取引など
  • 意図的に財産を隠したり壊したりなど
  • 裁判所や破産管財人の調査に協力しないなど

以上の事由がある場合、基本的に自己破産では免責が認められないケースと言われています。

裁量免責についての解説

裁量免責とは、裁判所の判断によって免責が認められる制度のことです。

<裁量免責~破産法~>

前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。

出典:破産法 第252条 第2項
(参照:2022-06-10)

破産法の第252条にも掲載されている、免責が認められる条件とは「免責を許可することが相当であると認めるとき,免責許可の決定をすることができる。」とあります。

つまり、債務者が「免責不許可事由」で自己破産の免責が認められない場合でも、裁判所が免責を許可してもいいと判断をした場合に「裁量免責」が適応されることで、免責が認められるケースがあると書いています。

免責が認められるケースとは、自己破産をするほどの借金をしてしまった事情や経緯、借金に対しての反省やその態度を裁判所に考慮てもらうことです。

具体的な方法は、自己破産申立ての際に提出する「陳述書」に書いて訴えることです。
要するに、考慮してもらえるように陳述書を作成することがポイントです。

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ギャンブルが原因の借金でも、自己破産ができる流れ

ギャンブルが原因で借金をした場合でも、免責が認められるまでの流れを紹介します。

まずは、裁判所に「自己破産手続き開始」と「免責許可」を申立てます。
「免責許可」の申立てをすることで、裁判所に免責を認めてもらえるようにお願いすることになります。

実際は上記の2種類の申立ては、一枚の申立書「自己破産申立書」に同時に記入しますので、個別に申立てるわけではありません。

自己破産申立書以外にも提出書類はとても多く、書き方を間違えると何度も訂正を求められます。
あまり訂正が多いと、免責が認められない原因にも成り兼ねませんので、慎重に書類を作成・収集しないといけません。

どの書類も非常に大事な書類ですが、一番重要な書類は「陳述書(又は報告書)」と言われる書類です。

陳述書についての解説

陳述書とは、免責を許可するかどうかを判断するために必要な情報を、正確に詳細を記述した書類のことです。

特に陳述書はとても重要な書類なので、裁判所はこの陳述書の内容を免責許可を出すかどうかの判断材料にします。

陳述書には、なぜ自己破産申立てをしなければならない状況に至ったのか、その経緯や現在の状況などを、できるだけ正確に正直に記載することが条件であり、記載しなければいけません。

陳述書の内容が、免責許可を出すかどうかの判断基準なので、内容次第では免責の許可に影響しますし、陳述書の作成には細心の注意を払わなくてはいけません。

もっとも、陳述書にウソの内容や記載漏れがあると免責は認められず、自己破産ができなくなります。

裁判所では、債務者が提出した書類を元に、債務状況や現在の情報などを把握しますので、全て正直に記載することがポイントです。

他にもより詳しく内容を把握するために多くの書類が必要とされます。

自己破産に必要な書類

  • 自己破産手続開始申立書
  • 債権者一覧表
  • 資産目録一覧表
  • 有価証券・会員権など

自己破産に必要な添付書類

  • 陳述書
  • 住民票
  • 給与明細・源泉徴収票
  • 退職金見込額の証明書
  • 資産証明書など(不動産・保険など)
  • 現在の借金額がわかる書類
  • 預金通帳写し
  • クレジットカード
  • 賃貸借契約書(賃貸住宅場合)

そして、「自己破産申立て」を申請してから、約2ヶ月程して裁判所がら書面で、「免責審尋」の日程が告げられます。

免責審尋についての解説

免責審尋を簡単に言うと、自己破産において「免責許可」を認めても良いかを判断するために、裁判官が直接債務者と面談をすることを言います。

この時の服装や態度もチェックされるので、免責の許可に影響がないようにすることも忘れずに確認しましょう。

免責審尋(めんせきしんじん)

免責審尋とは、破産申立てをする際に提出した「陳述書」を元に、債務者が裁判官と免責許可について面談をする事を「免責審尋」と言います。
主に、陳述書の確認をすることが中心のようです。

免責審尋では、弁護士に依頼をした場合は、弁護士の同行が許可されていますが、司法書士に依頼をした場合、同行は許可されていません。

とは言え、免責審尋の内容は、主に陳述書の確認がほとんどで、住所・氏名・提出書類の確認などです。
時間も10分前後が多いようです。

分配する財産や免責不許可事由が無く、何も問題が無いと裁判所が判断した場合は、複数人の集団審尋を行うことが一般的です。

しかし、免責不許可事由が疑われる場合は、個別に審尋をするようです。
それでも真面目に反省し、誠意をもって面談に臨めば何も慌てることもないでしょう。

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ギャンブルの借金を自己破産するには実績で事務所を選ぶ

ギャンブルが原因の借金を自己破産できるかは、陳述書の内容と書き方にかかっています。

そして、陳述書の内容と書き方を失敗させたくなければ、債務整理の実績が豊富な事務所を選ぶことが、一番です。

では、自己破産に強い事務所とはどこの事務所なのでしょうか?
一番簡単な探し方は、実績を見ると分かります。

自己破産が得意と宣伝している事務所もありますが、それは自称であって、本当かどうかは分かりません。
でも、実績は事務所がこれまで積み重ねた結果であって、実際の成績なので本当です。

債務整理の中で、一番多く扱われる手続きは任意整理です。
全体の約80~85%が任意整理と言われています。
残りの20%弱は個人再生と自己破産です。

債務整理の実績が多い事務所でも、実のところ自己破産の実績は10分の1くらいだと思います。
なので、実績が多い事務所ほど自己破産の経験が豊富で、書類の作成にも慣れている上、業務もとてもスムーズです。

ですから、どうぞ事務所を探すときは、実績をしっかり確認してください。

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ギャンブルの借金を自己破産する場合、弁護士?司法書士?

では、事務所と言っても弁護士事務所がいいのか?

それとも、司法書士事務所がいいのか?

悩むところです。

自分に合った事務所を探すことは、本当に難しいことですよね。

弁護士の場合は、免責審尋の時に同行が許可されていますし、サポート面でも広範囲に代理ができるので債務者はとても心強いです。

そして、自己破産をしたいと考えるほど借金が大きい金額なら、弁護士が向いているかも知れませんね。

司法書士の場合は、コスト面が比較的低い傾向にあるので、それほど大きな借金では無ければ、費用が安くなる可能性が高いです。
裁判所の同行も事前のサポートで充分と考えているなら、司法書士が向いているようです。
同行者がいなくても陳述書が完璧なら、一人でも充分対応できます。

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ギャンブルでの借金は自己破産できない?のまとめ

ギャンブルでの借金は自己破産できます。

また、以下の条件やポイントをしっかり押さえることで、自己破産ができますので、しっかり確認をお願いします。

  • ギャンブルが原因の借金は、免責不許可事由に該当するので、なかなか免責は認められないようです。
  • 免責を認めてもらうには、裁判所で裁量免責を適応してもらうことが条件です。
  • 裁量免責を適応てもらうには、陳述書の内容がとても重要です。
  • 陳述書の内容次第で、裁量免責が適応せれるか決定し、免責が認められれば自己破産ができます。
  • 陳述書が完璧に作成するには、実績のある法律家の事務所に依頼をすることが非常に重要なことになります。

弁護士でも司法書士でも、自分に合うか事前の相談で確認をすれば、さらに失敗しないでしょう。

実績が豊富な法律家や事務所に依頼をすれば、とてもスムーズに業務をこなしてくれるの間違いないですし、何より安心して任せることができます。

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