時効援用の方法と注意点を徹底解説!債務整理とどっちがお勧め?

時効援用と債務整理

借金を長期にわたって支払っていない場合、借金が時効によって消滅する可能性があります。

借金の時効は、どのくらい支払をしていないときに成立するものなのでしょうか?

また、時効が成立したら、「時効援用」という手続きをしないといけないのですが、具体的にどうしたらいいのかがわからないこともあるでしょう。

借金問題を解決する方法として、債務整理をする方法もありますが、時効を援用するのと債務整理とでは、どちらにメリットが大きいのかも把握しておきたいところです。

今回は、借金の時効の概要と援用する方法、また借金問題解決のため、時効を援用するのと債務整理のどちらを行うべきか、検討してみましょう。

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1.借金の時効はどのくらい?

サラ金やクレジットカードなどの借金があると、借りた当初はがんばって支払をしていても、だんだんとしんどくなってしまうことが多いです。

金額がかさんでくると、ついに支払ができなくなって、返済を諦めてしまうことがあります。
そうなると、借入先からは督促がありますが、それも無視して長期間が経過することがあります。

または、夜逃げや引っ越しをして、債権者に連絡をせず、行き先も告げずに隠れて生活をしているケースもあるでしょう。

このようにして、借金を長期間返済していない場合、借金に時効が成立する可能性があります。
借金の時効は、どのくらい返済していなかったら成立するのでしょうか?

実は、借金の種類によって、時効期間が異なります。
以下で、順番に確認しましょう。

1-1.原則的な時効期間(民事時効)

借金したときの原則的な時効期間は10年です。
このことは、民法に規定されています。
そこで、一般的な10年の消滅時効のことを、民事時効とも言います。

1-2.特殊な時効期間

次に、商法上の特殊な時効があります。
商取引の場合には、迅速さが求められるので、時効が通常よりも早く成立するのです。
具体的には、民事時効の半分である5年で時効が成立します。
この5年の早い時効のことを、商事時効と言います。

1-3.多くの借金の時効期間は5年!

それでは、サラ金やカード会社からの借金がある場合、どちらの時効が適用されるのでしょうか?

「やはり、原則的な10年になるのかな?」と考える方もいることでしょう。

実は、消費者金融やクレジットカードなどの多くの消費者ローンには、商事時効が適用されるため、時効期間が5年になります。

それは、貸付をしている消費者金融やカード会社などが、営利性を持った「商人」だからです。
商人の債権は商事債権なので、時効についても商事時効が適用されます。

銀行も商人になるので、銀行カードローンや銀行の住宅ローン、マイカーローンなどの消滅時効期間も5年です。

これに対し、個人が債権者の場合、原則的な民事時効が適用されるので、時効期間は10年です。
信用金庫や公庫も営利性を持たないと考えられているので、時効期間が10年になります。

信用保証協会に対する支払い債務も同じです。

ただし、借金の目的によっては、事情が異なります。
個人事業者が事業のために借り入れをするときなどには、取引の目的そのものが商事性を持つと考えられるので、商事時効が適用されます。

この場合、借入先が個人や信用金庫などのケースでも、時効期間が5年となります。

以上のように、借金の時効期間は、主に借入先によって異なりますが、サラ金やカード会社、銀行カードローンなど、多くのケースでは5年になると考えておいたら良いでしょう。

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2.借金の時効は、いつからカウントする?

借金の時効が成立したかどうかを知りたいなら、時効の期間をいつからカウントすべきかが問題です。

借金の時効のカウントを開始すべき時期のことを「時効の起算点」と言います。
借金の時効の起算点は、借金の最終支払日です。

もし、1回も返済していない場合には、支払期日が起算点となります。
ただし、民法には「初日不算入の原則」という決まりがあります。

これは、期間のカウントをするときに、初日を計算に入れないという決まりです。
そこで、時効の計算をするときにも、最終返済日自身を入れず、翌日から計算することになります。

たとえば、サラ金A社から借金をして、最終支払日が平成23年5月31日の場合、同年6月1日から時効を計算して、5年後の平成28年5月31日を経過した時点で借金が時効消滅することになります。

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3.時効の援用が必要!

借金をして長期間返済を行わず、5年または10年が経過したら、基本的には借金が消滅します。

しかしこのとき、何もしなければ、借金が消滅したと主張することができません。
時効の効果を得るためには、「時効の援用」という手続きが必要となります。
以下では、時効の援用とその方法について、解説します。

3-1.時効援用とは

時効の援用とは、「時効による利益を受けます」という意思表示のことです。

時効が成立しても、その利益を受けようとするもの以外には、利益を享受させないという法律の考え方にもとづきます。

また、時効に必要な期間が過ぎても、時効の効果を主張せずに借金を返したい人もいます。

そこで、債務者に、時効の利益を得るかどうかの選択の自由を与えているのです。

理由はともかくとしても、「時効援用をしないと借金が消滅したとは言えない」ことを、まずは押さえておくべきです。

3-2.時効援用の方法

それでは、時効援用をするためには、どのような方法をとれば良いのでしょうか?

時効援用の方法について、法律上で定められた決まりはありません。
そこで、理屈としては、口頭で相手に対し「時効による利益を受けます」と言っても良いはずです。

ただ、このような方法では、時効援用をした証拠が残らないことが問題です。

時効援用をして始めて借金消滅を主張できるのですから、証拠がないと、後になって債権者から「そんなことは聞いていない」「時効援用されていない」と言われて、借金の請求をされてしまうかもしれません。

そこで、時効援用をするときには、必ず確実に証拠が残る方法を利用すべきです。
具体的には、「内容証明郵便」を利用して「時効援用通知」を送りましょう。

内容証明郵便とは?

内容証明郵便は、日常では余りなじみのない郵便です。

聞いたことがあるけれどもよく知らない、という方も多いでしょう。

内容証明郵便は、郵便局が内容を証明してくれる郵便のことです。
差出人の手元と郵便棘に、相手に送ったのと全く同じ内容の控えが残ります。

また、その控えには郵便局が印鑑を押してくれますし、発送日の確定日付も入るので、いつ送ったのかまで証明することができます。

さらに「配達証明」というサービスをつけると、いつ相手に送達されたのかまで、明らかになります。

配達証明を利用すると、相手に郵便が届いたら、そのことが記載された葉書を郵便局から送ってもらうことができます。

このように、内容証明郵便の発送控えと配達証明の葉書を使うと、いつ時効援用通知を送り、それがいつ相手に送達されたのかまでが明らかになるので、相手が「時効援用されていない」と主張することはできなくなります。

内容証明郵便と配達証明は、裁判になったときにも有効な証拠として利用することができます。

内容証明郵便の作成方法

内容証明郵便で時効援用通知を送りたい場合、まずは、通知書を3通作成します。

これらは、一言一句違わず全く同じものであることが必要です。

内容証明郵便用の3枚の複写式の用紙を利用するか、パソコンで文書を作成して同じものを3部プリントアウトすると良いでしょう。

文面には、最低限、以下の内容を記載します。

  • 借金の特定

まず、借金を特定することが必須です。時効援用をしても、どの借金のことを言っているのかわからなければ、まったく意味がありません。

債務者氏名、ふりがな、債務者の住所、生年月日、契約番号、当初借入額によって特定しましょう。

契約番号がない場合や当初借入額がわからない場合には、それらは記載しなくてもかまいません。債務者の住所については、現在の住所ではなく、借入時の住所が必要です。

  • 時効を援用すること

時効を援用することも、必ず記載しなければなりません。
「本書をもって、時効を援用いたします。」などと簡単に記載すれば足りますので、難しいことはありません。

  • 差出人の氏名、連絡先

時効を援用する人の氏名や連絡先も必要です。

時効を援用する本人が差し出すのであれば自分の情報を書きますし、代理人が通知を発送するなら代理人の氏名や連絡先を記載することになります。

  • 記名押印

内容証明郵便を発送するときには、差出人の記名押印が必要です。
印鑑は、実印である必要はなく、認印でも有効です。
文面の訂正を行うときにも、同じ印鑑を使う必要があります。

内容証明郵便の発送方法

時効援用通知が完成したら、郵便局に持っていって発送の手続きをします。

内容証明郵便は、ポスト投函はできません。

また、このとき、どの郵便局でも受け付けてくれるわけではないので、注意が必要です。
事前に、内容証明郵便を取り扱っているかどうかを確認してから持っていきましょう。

ネット上から、電子内容証明郵便サービスを利用することも可能です。
平日の昼間に郵便局に行くことができない場合には、こちらを使うと便利です。

内容証明郵便を発送するときには、だいたい1300円くらいの郵便切手が必要となります。

枚数が増えると金額が上がりますが、時効援用通知の場合、通常1ページで済みます。

速達にすると、少し料金が上がります。

電子内容証明の場合には、1500円程度となります。

内容証明郵便発送時には、必ず配達証明をつけるように担当者に言いましょう。
そして、配達証明の葉書が返ってきたら、内容証明郵便の控えと共に、必ず大切に取っておきましょう。

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4.時効援用前に支払をするとどうなるの?

時効の援用をしないと、借金の時効を主張することができません。

もし、時効期間が経過した後、援用前に借金を間違えて支払ってしまったら、どうなってしまうのでしょうか?

この場合、もはや時効を援用出来なくなってしまいます。
時効期間が経過しているにもかかわらず、債務者があえて支払をした場合、債権者は「時効は援用せず、支払をしてくれるのだろう」と期待します。

そのような期待を抱かせておいて、「やっぱり時効を援用します」、などというのは、信義則違反と言われてしまうのです。
そこで、時効が成立したら、誤解を受けるような言動をしてしまう前に、とにかく早く時効援用通知を送ることが必要です。

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5.時効期間が経過しても、「中断」によって、時効が成立しないことがある!

5年や10年など、必要な時効期間が経過したら借金は必ず時効消滅するのだとしたら、借金は、支払わないで放置していた方が得なのでしょうか?

実際には、そういうわけではありません。
借金の時効は、最終返済日から5年ないし10年が経ったら必ず成立するわけではなく、途中で「中断」してしまうことがあるからです。

中断とは、時効の進行が止まってしまうことです。
中断が起こると、時効期間が始めに巻き戻り、また所定の時効期間が経過しないと、時効が成立しなくなってしまいます。

たとえば、クレジットカードのローンがあり、最終返済日の翌日から3年が経過したとします。
「あと2年」と思っていたところに時効の中断が起こったら、そこから再度5年が経過しないと時効が成立しなくなるのです。

5-1.時効の中断事由

時効の中断は、具体的にどのようなケースで起こるのでしょうか?

債務承認

1つは、債務承認です。

これは、文字通り、債務者が「借金していますよ」と認めることです。
書面で念書を差し入れる場合だけではなく、口頭で承諾しても債務承認になります。

また、何も言わなくても、債務承認になってしまうケースがあります。
それは、借金の一部を支払ってしまう場合です。

たとえば、債権者から「こちらも困っているので、人助けだと思って1000円の利息だけでも支払って下さい。」と言われて1000円支払ったら、その時点で時効が中断してすべてが巻き戻しになります。

そこで、借金の時効消滅を狙うなら、絶対に支払い請求に応じてはなりませんし、借金を認めるような言動をすることも許されません。

裁判上の請求

借金の時効中断事由の2つ目が、裁判上の請求です。

これも読んで字のごとく、債権者が裁判によって借金の請求をすることです。
具体的には、貸し金請求訴訟を起こされると、借金の時効が中断されます。

裁判によって判決が出ると、判決によってさらに10年間時効が延長されてしまいます。
この場合、もともとの借金が銀行カードローンなどで5年であっても、新たな時効期間は10年となります。

これは、確定判決に認められる時効の期間が10年という決まりがあるからです。

仮差押、仮処分、差押え

その他、債権者が債務者の財産を差し押さえた場合や、訴訟前に仮に債務者の財産を差し押さえたり、権利保全のための仮処分をしたりした場合にも、借金の時効が中断してしまいます。

5-2.相手から逃げていても、勝手に裁判をされていることがある!

債権者から夜逃げして、こっそり息を潜めて生活している場合、債権者に居場所を知られていません。

裁判を起こすときには相手の住所を明らかにしないといけないので、このように相手から隠れている場合には、裁判ができないのでは?と考える人がいます。

実際に、相手に居場所を知られていない場合には、裁判をされるおそれがないのでしょうか?

残念ながら、答えはNOです。
裁判は、相手の居場所がわからなくても起こすことができるのです。
相手がどこにいるかがわからない場合には、「公示送達」という方法を利用することができます。

公示送達とは、裁判所の掲示板のような場所に、裁判の呼出状を貼り付けることにより、相手に訴状等が送達されたとみなす手続きのことです。

公示送達をするためには、相手の住民票をとり、現地調査を行い、相手が住民票上の住所に居住していないことを証明すれば足ります。

公示送達が利用されたケースでも、普通通りに裁判がすすんで判決が下されます。

被告は出席することができないので自分の意見を述べることができず、ほとんど完全に原告の言い分だけに従って審理が進められます。

そこで、夜逃げなどをして債権者に居場所を告げていない場合、自分が全く知らない間に勝手に裁判をされて、勝手に判決を出されている可能性があります。

そして、このような判決にも、通常の判決と同様、確定判決として、時効期間を10年間延長する効果があります。

5-3.借金の時効が永遠に成立しないおそれがある!

以上のように、借金の時効は債務承認や裁判によって中断してしまいます。

債権者から逃げて居場所を隠していても、公示送達によって知らない間に判決を出されてしまうリスクがあります。

このことを裏側から見ると、債権者は、時効完成直前になったら裁判を起こし、以後10年ごとに裁判を繰り返していたら、永遠に時効を成立させないことができるということです。

実際に、サラ金などの借金がある場合、「あと少しで時効!」というタイミングでいきなり相手から裁判をされる、というパターンも多いです。
借金を時効で消滅させることには、過大な期待をしない方が賢明です。

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6.時効が成立していないのに時効援用するリスク

時効期間が経過したら、早めに時効を援用しないといけません。
しかし、反対に、時効が成立していないのに、先んじて援用してしまうことにもリスクがあります。

6-1.債務承認したと言われてしまう

この場合、まず、時効援用が「債務承認」と言われてしまうおそれがあります。

時効援用をするときには、借金の特定をした上で、その借金の時効を援用することとなります。

そのとき、「私が御社から借りている〇〇の借金について…」などと書いてしまうと、それが債務承認と言われてしまうおそれがあるのです。

実際には時効が成立していないのですから、援用の効果は認められず、単純に債務承認による時効中断効果のみが発生してしまいます。

せっかく時効成立直前になっていても不用意に援用通知を出したために、時効期間が当初に巻き戻ってしまうことになってしまいます。

6-2.居場所がバレて、督促を受ける

次に、債務者の居場所がバレるおそれがあります。

時効援用通知を出すときには、差出人の氏名や連絡先を記入することになります。
このとき、現住所と電話番号を書くことが普通です。

ところが、債務者の中には、夜逃げをして債権者に現住所を隠している人も多いです。
そういった場合、債権者から隠れることにより、督促を逃れて平穏に生活をしています。

ところが、不用意に時効援用をすることによって現住所を知られてしまい、以後債権者からしつこい督促を受けたり、裁判をされたりしてしまうのです。

このように、時効が成立していないのに援用通知を送ると、とんでもないやぶ蛇をつつく結果となってしまいます。

6-3.専門家に依頼しよう!

時効成立前に間違って時効援用をしてしまうリスクを防止するためには、弁護士に援用の手続を依頼することをお勧めします。

弁護士であれば、時効が本当に成立しているかどうかを調べてくれますし、万一時効が成立していない場合にも、債務承認にならない文面を配慮して作成してくれるので、時効の中断が起こりません。

また、差出人と連絡先は弁護士になるので、債務者の今の住所を債権者に知られることもありません。

安全に時効援用をしたい場合には、必ず弁護士に依頼しましょう。

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7.債務整理と時効援用の比較

借金問題を解決する方法としては、債務整理が有効とされています。

それでは、時効を援用するのと債務整理をするのとでは、どちらが有利なのでしょうか?

以下では、債務整理と時効援用の比較をしてみましょう。

7-1.借金がすべてなくなるか

まず、債務整理と時効援用では、効果が異なります。

時効援用をすると、借金全体が消滅するので、一切の支払が不要となります。
利息も遅延損害金も全部一緒になくなるので、大きなメリットがあります。

これに対し、債務整理は、利用する手続きによって効果が異なります。
任意整理では借金の利息をカットしてもらうことはできますが、元本は基本的に全て残ってしまいます。

個人再生の場合には、支払額を大きく減額してもらうことはできますが、一部の支払は残ります。
このように、債務整理では、借金返済が一部残ることが多く、手続き後に支払を係属しなければなりません。

ただ、債務整理でも自己破産をすると、借金が完全になくなります。
そこで、自己破産をすると、時効援用と同様の効果を得られると言えます。

7-2.効果の確実性

債務整理と時効援用とでは、効果の確実性が全く異なります。

時効援用の場合、そもそも時効が成立するかどうかがまったくもって不確実です。
時効には中断があるので、債権者が時効中断措置を繰り返していたら、永遠に時効が成立しない可能性もあります。

債権者に居場所を知られていなくても、公示送達を利用されたら簡単に時効が中断してしまうのです。
これに対し、債務整理をすると、確実に借金を整理することができます。

任意整理をすると、借金の利息をカットしてもらえるので支払が楽になりますし、任意整理で債権者が話合いに応じなくても個人再生をすることができます。

個人再生の要件を満たさない場合でも、最終的に自己破産をしたら、借金返済義務を完全に0にしてもらうことができるのです。

このように、確実に借金問題を解決できる点では、債務整理の方に明らかに大きなメリットがあります。

7-3.ブラックリストとの関係

債務整理と時効援用とでは、いわゆる金融ブラックとの関係でも違いがあります。

金融ブラックとは、個人信用情報に事故情報や延滞情報が登録されることにより、ローンやクレジットカードを利用することができなくなった状態のことです。

時効援用をしようという場合、借金を長期延滞しているので、延滞情報が登録されてブラック状態になっています。

そして、時効援用をすると、JICCという信用情報期間では、延滞情報を消してもらい、金融ブラック状態を解消することができます。

ただ、他の信用情報期間ではこういった措置はとっていないため、5年程度はブラック状態が継続してしまいます。
なお、時効援用によって事故情報が登録されるおそれはありません。

これに対し、債務整理の場合には、利用する手続きによって個人信用情報への影響が異なります。
任意整理の場合には、だいたい手続き後5年~7年程度、ブラック期間が続きます。

個人再生の場合と自己破産の場合には、だいたい5年~10年程度、ブラック期間が続きます。
以上からすると、債務整理の方が時効援用よりも、ブラック期間が長くなる可能性があります。

ただし、時効援用の場合そもそも時効中断によって時効が成立しないおそれがあるので、その場合には、延々とブラック期間が続いて一切のローンクレジットを利用できない状態が継続してしまいます。

7-4.借金を放置するリスク

時効援用をしようとしたら、借金滞納状態のまま放置するしかありません。

債権者に見つかったら督促を受けますし、裁判もされてしまいます。
判決で支払い命令が出たら、給料や預貯金などを差し押さえられてしまうおそれもありますし、当然家族にも迷惑をかけます。
家族に借金を秘密にしていても、隠し通すのは無理です。

これに対し、債務整理をする場合には、借金に真っ正面から立ち向かうことになります。
弁護士に債務整理を依頼したら、債権者からの督促も止まりますし、裁判をされることもありません。

給与差し押さえが起こっていても、破産や個人再生をしたら、止めることすら可能です。
家族に秘密で債務整理をすることもできます。

このように、時効援用には「借金を放置することになる」というリスクがあります。

8.債務整理と時効援用、どっちがお勧め?

結局、債務整理をするのと時効援用を待つのと、どちらがおすすめなのでしょうか?

基本的には、債務整理をお勧めします。

時効援用をしようと思って待っていても、確実に時効が成立するとは限りません。
成立直前で裁判をされてしまうかもしれません。

また、時効成立を待っている間に判決がでて、給与差し押さえをされるおそれもあります。
そこで、時効が成立する直前でもない限りは、時効の成立を待たずに債務整理をすべきです。

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9.時効援用を待つべきケースは?

それでは、時効援用を待つべきケースというのはまったくないのでしょうか?

この点、まったくというわけではありません。

たとえば、「後1ヶ月、2ヶ月で時効が成立する」、という場合には、時効成立を待ってみると良いです。
そのくらいの間なら、裁判をされたり差押えをされたりしても、ダメージが少ないです。
もし、それ以上長い間かかるなら、債務整理をしてしまった方が良いでしょう。

長期間支払をしておらず遅延損害金がかさんでいるなら、自己破産して借金をチャラにしてもらったら、時効援用と同様に借金をなくしてもらうことができます。

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まとめ

今回は、時効の期間と援用の方法、時効援用と債務整理のどちらが良いのかについて、考えてみました。

借金の時効が成立したら、必ず内容証明郵便で時効援用通知を出しましょう。
長期間支払をしていない借金がある場合、基本的には時効援用を待つより債務整理をすべきです。

もし、借金と時効の問題について悩んでいるなら、まずは一度、債務整理や借金問題に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

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