住宅ローンが残っているのに自己破産をする場合、住宅ローンは一体どうなってしまうのでしょうか?
結果から申し上げると、住宅ローンがある人が自己破産をした場合、住宅ローンの返済は無くなります。
ですが、
自宅を手放さなければいけません。
できれば自宅は手放したくないですが、生活が出来なければ元も子もありません。
そこで、住宅ローンがある人が自己破産をしたらどうなるのか、もっと詳しく知りたい方のために、住宅ローンと自己破産についてのの情報を紹介しています。
住宅ローンがある人が自己破産をした場合
住宅ローンがある人が自己破産をした場合、どうなるのでしょうか?
住宅ローンがある人が、自己破産をすると住宅ローンは免除になります。
しかし、住宅ローン免除される代わりに、家(自宅)は処分されますので、最終的に手放さなくてはいけません。
住宅ローンは大きな借金
自己破産は、換金できる財産を全て換金して債権者に分配し、それでも払い切れない全ての借金を帳消しにしてくれる法的な救済制度です。
もちろん、住宅ローンは借金です。
一番大きな借金ですし、一番大きな財産でもあり、
一番初めに換金して分配できる財産です。
ただ、住宅ローンがある家は少しだけ特殊で、完済するまでは「抵当権」のある銀行などの所有になります。
住宅ローンに抵当権が付いている
住宅ローンはとても大きな借金なので、家を買う時は主に銀行などの金融機関にお金を借りて(借金をして)家を買います。
借金が大きので、長期にわたり分割で返済をします。
これが住宅ローンです。
ただ、大きな借金の上、もし万が一返済が途中でできなくなった時のために、ほとんどの住宅ローンには「抵当権」と言う担保が設定されています。
抵当権とは
貸したお金が返済されない場合に、住宅を強制的に売却(競売)してお金を回収する権利。
自己破産の場合、回収したお金は他の債権者に分配をせず、抵当権のある債権者の残りのローンに充てることができる権利です。
住宅ローンがある人が自己破産をすると、抵当権がある銀行などの金融機関(保証会社も含)が裁判所に競売を申立てをし、住宅を強制的に売却して返済できなかった分のお金を回収します。
この方法が抵当権のある競売です。
回収したお金は他の債権者には分配せず、住宅ローンの返済できなかった分に充て相殺します。
これが抵当権の権利です。
競売をするのは誰?
- 住宅ローンがある人が自己破産をすると、抵当権がある銀行などの金融機関が裁判所に競売の申立てをすることによって、裁判所が競売にかけます。
- 住宅ローンがない人が自己破産をすると、自宅が完全に個人の所有物になっているため、換金分配するために裁判所が競売にかけます。
結果的に競売にかけるのは、どちらのケースも裁判所です。
住宅ローンがない人が自己破産をした場合
では、住宅ローンがない人が自己破産をした場合はどうなるのでしょうか?
住宅ローンがない人が、自己破産をしても家(自宅)を手放さなくてはいけません。
住宅ローンが完済していている場合は、自宅は完全に個人の所有物になります。
つまり、個人の所有する一番大きな財産と言うことです。
もちろん、自己破産をすると換金分配の対象として差し押さえになります。
自己破産の場合、換金価値が20万円以上の財産・資産は、破産管財人が債権者に平等に換金分配します。
なので、住宅ローンがあっても、なくても、自己破産をしたら家(自宅)は手放すことになりそうです。
住宅ローンが共有名義で自己破産をした場合
住宅ローンが共有名義場合、自己破産をしたらどうなるのでしょうか?
家が共有名義人の場合の自己破産は、自己破産をした本人の持分は処分されますが、他の共有名義人の持分に影響しません。
自己破産をした本人の持分は換金分配の対象になりますが、他の共有名義人の持分は全く影響がないため、処分の対象にもなりませんし、自己破産した名義人と一緒に処分されるようなことはありません。
ただ、自己破産した本人の持分は、競売に掛けられて処分されてしまします。
もし、買い手が決まると他の共有名義人は、全くの他人と自宅を共有することになるので、その点に関しては精神的に影響があると言えます。
住宅ローンがある人は、自己破産前に任意売却しょう!
住宅ローンがある人は、自己破産前に自宅の任意売却をするのがオススメです。
売却益が多い場合は、自己破産そのものをしなくても良くなるということも考えられます。
自己破産前に任意売却をおすすめする理由は次の5つ!
- 自己破産するための費用が安くなる
- 競売より高値で売却が可能
- 引っ越しや諸費用が捻出できる
- プライバシーの扱いが安心
- 自宅に住み続けることも可能
以上のことから、自己破産前に任意売却をすることをオススメします。
では、一つずつ詳しく見てみましょう。
自己破産後の費用が安くなる
自己破産をする際、自宅をそのまま所有した状態で自己破産をするのと、
任意売却をして処分をしてから自己破産をするのとでは、自己破産の費用が全く異なります。
結論から申し上げますと、住宅ローンがある人は、事前に自宅を任意売却をすることで、自己破産の費用が安くなる可能性が非常に高いです。
なぜなら、自己破産をする際、自宅や車、土地など評価価値が20万円以上ある財産・資産を所有していると、「⭐️管財事件」の扱いになるからです。
管財事件では、最低でも20万円以上の予納金が必要となります。
一方、自己破産前に自宅や価値にのある財産を処分してある場合は、⭐️同時廃止事件」の扱いになり、もちろん何も問題が無ければ破産手続き開始と共に終了しますので、予納金は発生しませんし期間も短縮されます。
上記のことから、住宅ローンがある人が自己破産をする前に、自宅を任意売却をした方が断然いいでしょう。
競売より高値で売却も可能
住宅ローンがある場合、自宅をそのまま所有した状態で自己破産をすると、執行官や鑑定人のよって現況調査が行われ売却を進めます。
競売とは、簡単に言うと「土地や住宅のオークション」のようなものです。
ここで言う競売は、裁判所が強制的に売却する方法のことを言います。
しかし、競売での売却は、不動産市場価格の5割~7割程度しか値が付かないことも珍しくありません。
一方任意売却は、一般的な不動産売却と変わらない手法のため、市場価格に近い値段で買い手が付く場合もあります。
引っ越しや諸費用が捻出もできる
競売では売却価格の全てが回収され手元にお金が残りません。
しかし、任意売却では引っ越し代などの諸費用の捻出も可能です。
任意売却の場合は、買い手との話し合いもできるので、引っ越しに準備ができた時点っで引っ越すなど、引っ越しのタイミングも調節できます。
自己破産の競売は、強制的な処分になるため拒否権がありません。
突然退去通知が来て、いつ引っ越しをさせられるか分かりません。
これに応じないと業者による家財の運びだしなど、強制執行も行われる場合もあります。
また、競売にかけられて買い手が付かないまま終わっても退去を命じられるので、どちらにしても引っ越しはしなくてはいけないしょう。
プライバシーの扱いが安心
任意売却は裁判所を介さないため、ある程度の自由が利く一般の不動産売却とほとんど変わりません。
つまり、中古物件を普通に売り出すように一般公開されるわけですね。
競売の場合、「競売物件」として裁判所の掲示板や競売物件サイトなどインターネットや新聞に競売情報が掲載されます。
購入者の募集をし、その中で一番高値をつけた人が購入者になりますが、プライバシーが守られているとは、到底言い難いようです。
持ち主の氏名などは伏せられますが、住所や自宅の外観や内観も公開されますので、近所に人は見る人が見れば「競売物件」なので、すぐに事情が分かってしまいます。
また、執行官や鑑定人のよって現況調査が行われるため、自宅に調査が入りますし、やはり近所の目が気になるところでしょう。
これは、家族にとって精神的な影響と言えます。
自宅に住み続けることも可能
競売の場合は、必ず引っ越ししなければいけないようでませんが、任意売却の場合は、自宅に住み続けることも可能です。
方法は2つ、リースバックと家族間売却です。
リースバック
自宅を不動産業者・投資家・協力者に売却して借り直す手法です。
自宅を売却し、改めて賃貸物件として、そのまま今の家に住み続けると言う方法です。
親族間売買
もう一つは、家族に自宅を買い取ってもらう方法もあります。
資金的な余裕があるなら、家族に現金で一括して購入してもらえれば全く問題がありません。
任意売却の専門家を通せば住宅ローンも組めます。
一つだけ注意し頂きたいことがあります。
それは、自己破産前に自宅の名義を、本人以外の家族名義に変更することです。
これはやめてください。
自己破産手続きが始まると、その行為は財産を隠す行為とみなされて、免責不許可事由に該当しまう恐れがあります。
充分に注意してください。
まとめ
住宅ローンがある人が自己破産をした場合のまとめです。
住宅ローンがある人が自己破産をしたら、住宅ローンの返済の返済義務が無くなる代わりに、自宅は裁判所に差し押さえられてしまい換金処分になります。
住宅ローンがない人が、自己破産をしても自宅は換金処分になります。
住宅ローンがあっても、なくても、自己破産をしたら自宅は手放さなくてはいけません。
住宅ローンがある人は、自己破産前に自宅の任意売却がオススメです。
- 自己破産後の費用が安くなる
- 競売より高値で売却が可能
- 引っ越しや諸費用が捻出できる
- プライバシーの扱いが安心
- 自宅に住み続けることも可能
以上の理由から、任意売却を考えた方がいいでしょう。