自己破産の手続きには、管財事件と同時廃止のどちらかの手続きがあります。
この「管財事件」とは何でしょうか?
また、「同時廃止」とは何でしょうか?
それぞれどのような手続きなのでしょうか?
また、どのような条件だと管財事件になるのでしょか?
自己破産の手続き自体、専門用語だらけなので、非常に分かりづらいですよね。
そこで、以下では、「管財事件」について、そしてそれがどのような場合に発生するのかについて説明します。
管財事件とはなんでしょう?
管財事件とは
破産手続きの際に、裁判所と破産申立て人の間に破産管財人が入り、破産手続きを進めることから「管財事件」と呼ばれてます。
破産管財人は、ある一定以上の財産を持っていた場合、その財産をお金に換えて、お金を貸した人に配ります。
同時廃止とは
手続き開始と共に、同時に終了することから「同時廃止」と呼ばれます。
どのような場合同時廃止できるのでしょうか?
それは、お金に換えられそうな財産が無い場合です。
ある一定額以上の財産がない場合、破産管財人をつける必要がありません。
この手続きを同時廃止と言います。
管財事件になる場合いつ分かるの?
管財事件になるか、同時廃止になるかは、破産申立てをした後裁判官との面談をして、裁判所からの通知が来ないと分かりません。
もちろんですが、自分で選ぶこともできません。
通知は、約2周間~1ヶ月ほどで届きます。
この時に、裁判所に支払う予納金の支払い方法などが書かれた案内も通知されます。
管財事件の条件は何ですか?
破産手続きの際に管財事件になる場合は、破産管財人が選任せれる案件の場合です。
自己破産をする上で、もし破産申立て人が換金できそうな財産を持っている場合、その財産はお金に換えて債権者に配らなければいけません。
この場合、裁判所の地域の破産管財人登録をした弁護士に、破産管財人として依頼をします。
同時廃止になる場合は、破産管財人が選任されない場合です。
同時廃止の場合、破産申立て人が換金できそうな財産を全く持っていない状態で、破産を認めても問題が無いと裁判所が判断した場合、破産管財人は選任されません。
手続きに関しても、破産手続き開始の決定は出ますが、その場で手続きは終了となります。
まとめ
管財事件とは、自己破産における破産手続きの一つで、破産管財人が選任される場合の手続きです。
管財事件では、破産申立て人がお金に換えられる財産をもっている場合、破産管財人が財産を換金処分し、お金を貸した人に分配をする手続きをします。
同時廃止の場合は、換金処分をする財産が無いので、破産管財人は付きません。