破産管財人とは?破産管財人の費用はいくら?

天秤

自己破産の手続きの際に、破産管財人が付く場合があります。

破産管財人が付くとは、どのような場合でしょうか?

それは、自己破産の申立てをすると、手続き上管財事件扱いになった場合に、選任されるのが破産管財人です。

では、管財人とはどのようなことをする人なのでしょうか?
また、管財人をつけるといくら必要なのでそうか?

そこで、破産管財人とはなんなのか。
破産管財人の費用はいくらなのか。

分かりやすく説明してみたいと思います。

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破産管財人とは何か?

破産管財人がつく場合は、破産申立て人に一定の財産がある場合、裁判所の判断で破産管財人が選任されます。

破産管財人とは

  • 破産管財人の仕事は、裁判所に代わって申立て人の財産の調査・換金・分配の業務
  • 破産管財人の権限は、申立て人の財産の調査・生活状況の観察と裁判所にその報告・意見の発言

分かりやすく言うと、破産管財人とは、自己破産をする際に管財事件になった場合、破産申立て人の換金可能な財産を調査し、それをお金に換え、貸し付けた人々に均等に分配する役割を担う人のことを指します。

また、裁判所が「まだ、隠している財産がありそう?」「この人の借金は免除しても大丈夫か?」と判断された場合も、破産管財人が選任される場合があります。

つまり、申立て人の財産の調査を含めた管理と、生活態度の観察を裁判所に報告する人です。

ちなみに破産手続きが 管財事件になるか 同時廃止になるかは、裁判所からの通知が来るまで分かりません。
自分で選ぶこともできません。

破産管財人の主な業務

破産管財人の主な業務内容は以下の内容です。

  • 破産申立て人の財産の調査・確認・確定
  • 債権者へ処分した財産の分配
  • 破産申立て人の生活状況の観察・報告

財産の調査・確認・確定

まずは、破産申し立ての際に提出した財産目録の資料をもとに、破産申立て人の財産の調査を徹底的にします。

預貯金・20万円以上の価値がある財産・生命保険・不動産・車・貸したお金など、お金に換えられそうな財産は、全て調査をしてその金額を確認します。

この時に 提出した財産目録に無い財産が発覚するなど、不自然な収支や不正に隠した財産などがあった場合、後々自己破産の免責が認められない原因になります。
正直に包み隠さず申し出ましょう。

また 債権者にも、破産申立て人にいくら貸したのかが 分かる書類の提出をしてもらい、付け合わせて金額が合っているか確認します。

ここで、全ての財産の金額を確定します。
この確定した金額は、免責が認められた時の金額になります。
万が一、借金の申請がもれていた場、この申請していない借金は免除が適応になりませんので、注意してください。

調査・換金されない財産

破産管財人に調査・換金されない財産は以下の通りです。

  • 生活に必要な最低限の財産
  • 20万円以下の価値の財産
  • 33万円以下の現金

これらは、破産管財人の調査の対象ではありませんので、換金や処分をされることはあありません。
また、破産申立て人の名義以外の物も、調査の対象ではありません。

処分した財産の分配と手続きの終了

破産申立て人の財産の調査・換金が済んだら、債権者に均等に分配されます。

処分した財産が十分に行き渡ったら、破産手続きは「異時廃止」で終了します。
手続きの 途中(異時)で終了(廃止) と言う意味です。

処分した財産が分配できるほど無い場合は「破産手続終結」で終了します。
手続きが続けられないため終了と言う意味です。

生活状況の観察・報告

破産管財人の業務に、生活状況の観察・報告があります。

●申立て人の破産の理由
●生活状況・埼葛態度の観察
●月1回程度の家計収支表提出(面談)

などの観察を全体的に観察して、破産管財人は裁判所に報告し、申立て人の免責に関する意見を発言します。

破産管財人の意見も含めて、裁判所は借金を免除してもいいのか、免責はできないのか、を決定します。

破産管財人は誰がいつ つけるの?

破産管財人は、破産手続きが管財事件になった場合のみ、予納金が納付されたタイミングで、裁判所が選任します。

この場合、裁判所が破産管財人として、裁判所がある地域の、裁判所に破産管財人登録をしている弁護士が選任されます。

当然ですが、破産管財人は破産申立て人が選ぶことはできません。

破産管財人の費用は?

破産管財人がつくと、当然ですが費用がかかります。
この破産管財人の費用は、破産申立て人が支払うことになります。

破産管財人の費用は、20万円~50万円前後です。

破産管財人の費用は「引継ぎ予納金」と言う名目で、破産申立て手続きの際に、前もって支払わなければなりません。

費用に関しては、こちらのページで詳しく紹介をしています。
参考にされるといいでしょう。

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破産管財人についてのまとめ

破産管財人は、裁判所に代わり破産申立て人の財産の調査をしたり、お金に換えられそうな財産なら換金をして、債権者に平等に配る業務をする人。

<破産管財人の主な業務内容>

  • 破産申立て人の財産の調査・確認・確定
  • 債権者へ処分した財産の分配
  • 破産申立て人の生活状況の観察・報告

破産管財人の費用は、20万円~50万円前後。

破産管財人は、決して意地悪をしている訳ではありません。
破産申立て人にとって、早めに手続きを終了させようとしてくれています。
債権者に取ってみれば、1円でも多く分配したいと思っています。

破産申立て人は協力義務がありますが、素直に誠実に対応してください。

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