借金返済が苦しくなっているならば、債務整理をすると効果的に解決できると言われています。
しかし、「債務整理をすると、車がなくなる」と言われるケースがあります。
車が生活に必須の方も多いでしょうから、このようなことが本当だったら、「やっぱり債務整理はリスクが高いから、やめておこう」と考えてしまうこともあるでしょう。
債務整理をするとき、本当に車がなくなることもありますが、実際にはなくならないことが多いですし、なくならないための工夫もすることができます。
1.車がなくなる?なくならない?チェックリスト
「債務整理によって車がなくなるなら、債務整理はしたくない!」
「債務整理はやりたいけれど、車がなくなるかどうかが心配…」
もしそのように考えているのであれば、まずは以下の手順でチェックしてみて下さい。
車がなくなるのかどうかがわかります。
1-1.考えている債務整理の方法は?
あなたの利用しようとしている債務整理は、個人再生か自己破産ですか?
もし、これらではないのであれば、車がなくなる心配は要りません。
任意整理の場合、車のローンを外して手続きをしたら、車がなくなることはないからです。
1-2.債務整理の方法が個人再生の場合
次に、考えている債務整理の方法が、個人再生のケースを見てみましょう。
この場合、状況によっては車がなくなる可能性があります。
車にローンがあるか
次に、車にローンがついているかどうかをチェックしましょう。
ローンがなかったら、個人再生をしても車がなくなりません。
反対に、車にローンがあるなら、車がなくなる可能性があります。
車の名義
さらに、車の名義をチェックしましょう。
車の名義が自分名義になっている場合には、車はなくなりません。
車の名義がローン会社になっている場合に個人再生をすると、基本的に車はなくなります。
1-3.債務整理の方法が自己破産の場合
車のローンがあって、車の名義がローン会社の場合
債務整理の方法が自己破産のケースを見てみましょう。
この場合にも、個人再生と同様、車のローンがあって、車の名義がローン会社になっている場合には、車がなくなります。
車の査定価値
自己破産の場合、車のローンがなくても車がなくなる可能性があります。
それを知りたければ、車の査定価値を調べてみましょう。
査定価値が20万円を超えているときに自己破産をすると、基本的に車がなくなります。
1-4.車がなくなる債務整理は、個人再生と自己破産!
以上のように、債務整理をしても、車がなくなるケースとなくならないケースがあります。
車がなくなるのは、基本的に自己破産か個人再生をしたケースです。
2.車がなくなるケースその1 車のローンがある場合!
以下では、車のローンがある場合に個人再生や自己破産をするとどうなるのか、ご説明します。
2-1.車がなくなる、ローンの種類
個人再生や自己破産をしたときに車がなくなるパターンの1つ目は、車のローンがついている場合です。
ただ、どのようなローンがある場合でも、必ず車がなくなるとは限りません。
車のローンには、大きく分けて以下の2種類があります。
1つは、銀行等の金融機関が車の購入のためにお金を貸し付ける、マイカーローンです。
たとえば、三菱東京UFJ銀行やJAなどで車のローンを利用したケースです。
マイカーローンの場合、基本的に個人再生や自己破産をしても、車がなくなることはありません。
これに対し、信販会社や車のディーラーの関連会社が貸付を行う、ディーラーローンがあります。ディーラーローンは、たとえばトヨタファイナンスや日産ファイナンス、オリックスファイナンスなどです。
こういったディーラーローンを利用しているときに個人再生や自己破産をすると、基本的に車がなくなってしまいます。
2-2.ローンがあると、車がなくなる理由とは?
それでは、ディーラーローンがあるときに自己破産や個人再生をすると、どうして車がなくなるのでしょうか?
それは、こうした車のローンには、「所有権留保」がついているためです。
所有権留保というのは、ローン完済までの間、車の所有名義をローン会社にしておくことです。
車のローンを設定するとき、車を利用するのはもちろん購入した人です。
しかし、ローン会社にしてみると、本当に最後まで車のローンを完済してくれるかどうかが不安です。
もしかして、途中で車を転売してしまい、ローン支払いを辞めてしまうかもしれません。
そのようなことが起こらないように、車のローンを完済するまで車の所有名義は購入者に移さず、何かあったときには、すぐにローン会社が車を回収できるように準備しているのです。
車の所有名義をローン会社にしておけば、債務者がローン返済を滞納したときに、ローン会社が所有権に基づいて車を回収し、売却して売却金からローンを回収することができます。
この仕組みは、土地や建物につける抵当権と非常によく似ています。
住宅ローンを組むときには、土地建物に抵当権をつけておいて、ローンを滞納したら土地や建物を差し押さえられて売却されます。
車につけられた所有権留保も、これと同じ考え方です。
自動車でも抵当権設定はできますが、抵当権を設定しようとすると印紙代などもかかりますし、手間もかかって実用的ではないので、所有権留保の方法が広く利用されています。
2-3.所有権留保がついているかどうかを確認する方法
自分の車に所有権留保がついているかどうかがわからない場合には、車の車検証を確認しましょう。
車検証には、車の名義人の記載があります。
そこで、車検証の所有者欄に自分や家族の名前が載っていたら、基本的に個人再生で車がなくなることはありません。
これに対し、所有者欄にローン会社名が載っていたら、個人再生や自己破産をすると、車をローン会社に引き上げられてしまうことになります。
2-4.個人再生の別除権協定とは?
利用しようとする債務整理が個人再生の場合には、「別除権協定」という方法で、車を守ることができるケースがあります。
そこで、以下では個人再生の別除権協定について、説明します。
別除権協定とは
別除権協定は、抵当権などの担保権を持っている債権者との間で結ぶ協定です。
抵当権などの担保権のことを、別除権というので別除権協定と言うのです。
別除権協定を締結するときには、債権者と話合いをして、「債務を支払うから、抵当権等の担保権を実行しない」ことを約束してもらいます。このことにより、ローン返済を続けながら財産を守ることもできるのです。
車の所有権留保も1種の別除権なので、別除権協定を利用することができます。
事前に車のローン会社と話合いをして別除権協定を締結し、裁判所に認めてもらうことにより、ローン会社に支払を続けて車を守ることができるのです。
別除権協定を利用できるケース
別除権協定によって車を守ることができるとしても、どのようなケースでも別除権協定を利用できるとは限りません。
別除権協定を利用するためには裁判所による許可が必要となるからです。
裁判所に認めてもらうためには、別除権協定が必要だという特別の理由が必要です。
具体的には、車が債務者の仕事に必要であることを要求されます。
それは、別除権協定が認められる目的と関係があります。
個人再生をするときには、基本的に全ての債権者の利益になるように進める必要があり、一部の債権者だけを特別扱いすることは許されません。
しかし、債務者が仕事を続けられなくなり、破産せざるを得なくなると、かえって一般の債権者の利益が害されてしまいます。
そこで、仕事に必要なものは、手元に残そう、と言う考え方があります。
このようなことがあるため、車が仕事に必要なら、別除権協定を認めてもらいやすいのです。
たとえば、個人所有の車によって、タクシー業や運送業をしているなら、別除権協定を認めてもらいやすいです。
そうではなく、単に「買い物とか、お出かけするのに使っている」とか「通勤に便利」などの理由では、別除権協定が認められにくいです。
ただし、周辺の交通事情が悪いなどの事情があり、電車やバスなどを利用できない場合には、通勤に利用する場合でも別除権協定を認めてもらえる可能性があります。
別除権協定で車を守る方法
別除権協定によって車を守るための手順をご紹介します。
まずは、ローン会社と話合いをして、別除権協定締結します。このとき、残ローンとしてどのくらいの金額を支払うかが問題となります。
個人再生で裁判所に別除権定を認めてもらうためには、基本的には車の時価を基準とします。残ローンを全額支払うことにはならないのです。
ただ、それに固執すると、ローン会社が納得してくれないことが多いです。
別除権協定を締結するには、ローン会社としっかり話合いをして、お互いの妥協点を見つけ出さないといけません。
このようにして、何とか別除権協定を締結できたら、その内容を合意書にまとめます。
そして、合意書を裁判所に提出し、その協定内容を確認してもらいます。
裁判所は、基本的に債権者は平等に扱うべきと考えているので、別除権協定の内容が、あまりにローン会社を優遇する内容になっていたら、協定を許可してもらうことができません。
裁判所が別除権協定を許可してくれたら、ようやくその内容が有効となり、別除権協定に従って車のローンを支払っていくことができます。
その場合、車のローン会社が車を回収しないので、車を手元に置いて使い続けることができます。
債権者への根回しについて
個人再生の中でも、小規模個人再生を利用する場合には、他の債権者にも配慮が必要です。
小規模個人再生は、多くの人が利用する原則的な個人再生の方法ですが、小規模個人再生をするときには、債権者の過半数(人数及び債権額)が反対したら、再生計画案が認可されずに手続きが失敗してしまいます。
そこで、余りに車のローン会社を優遇する内容になっていたら、裁判所が許しても、他の債権者が許さない可能性があるのです。
別除権協定に不満をもった債権者の多くが異議を出したら、再生計画案が認可されずに個人再生が失敗に終わります。
車を守りたいなら、事前に他の債権者に根回しをして、別除権協定について納得してもらっておく必要があります。
3.マイカーローンとディーラーローンの比較
ところで、所有権留保によって車を回収されるのを防ぎたいなら、マイカーローンとディーラーローンの違いを知っておくべきです。
車のローンには、銀行などによるマイカーローンと自動車ディーラーのディーラーローンの2種類があると言いました。
この中で、マイカーローンの場合には所有権留保がつきません。
そこで、そもそも車を購入するときに、ディーラーローンではなくマイカーローンを利用しておけば、個人再生や自己破産をしても、車を回収されずに済みます。
また、マイカーローンの場合、金利がディーラーローンよりもかなり安くなります。
支払い総額で比較すると、数十万円以上の違いになることも少なくありません。
ディーラーローンより審査が厳しく長びくことが多いというデメリットもありますが、所有権留保が行われないというメリットや金利が安いメリットは見逃せません。
カーローン設定の際、できればマイカーローンを利用することをお勧めします。
4.車がなくなるケースその2 高額な車がある場合!
債務整理の中でも、自己破産をするときには特に注意が必要です。
この場合、車のローンがなくても、車がなくなることがあるためです。
自己破産をすると、一定以上の価値のある財産が手元から失われてしまいます。
債務者の財産は、管財人が預かって現金化して、債権者に平等に配当されてしまうからです。
そこで、債務者の車に一定以上の価値があると、管財人が車を売却して、売却金を債権者に配ってしまいます。
4-1.20万円が基準
それでは、車の価値が何円以上だったら車がなくなるのでしょうか?
その基準の数字は20万円です。
つまり、車の査定価値が20万円を超えると、基本的に車が売却されて、債権者に配当されてしまうのです。
これに対し、査定価値が20万円以下の場合には、基本的に車がなくなることはありません。
そこで、自己破産をするときには、車の査定価値が非常に重要となります。
4-2.車の査定額はどうやって調べるのか?
「車の査定価値なんて、どうやったらわかるのだろう?」
そう疑問に思われる方がいるでしょう。
実際、車の査定は不動産よりも難しいことがあります。
まずは中古車センターや中古車ショップに行って、車の査定を依頼しましょう。
ただ、中古車ショップに持っていっても「口頭では言えるけれど、査定書は出せない」と言われることが多いです。
その場合、インターネット査定を利用することもできます。
また、中古車情報誌や情報サイトを使って、同種車種や同程度の走行距離の車を探し、価格相場を把握することもできます。
お勧めの方法は、車のディーラーなどに持ち込んで、下取り価格を出してもらう方法です。
たとえばトヨタなどで車を購入するときには、車のディーラーは見積もり書を出します。
このとき、下取り車があると、評価して下取り価格を引いてくれます。
このときの下取り価格は、車の価値です。
そこで、ディーラーに見積もりを出してもらい、同時に下取り価格を出してもらったら、その金額が、対象の車の査定価値だと言うことができます。
4-3.査定価値は、低いほど有利!
通常、車の査定を行うときには、査定価格は高ければ高いほど有利になります。
高い方が車を高額で売ることができますし、下取りの場合にも、高いほど大きく新車の価格を引いてもらうことができるためです。
しかし、自己破産をするときの車の査定価値は、低ければ低いほど有利です。
特に、査定価値が20万円を超えると車を失うことになってしまうので、何としても20万円を切った査定を出してもらう必要があります。
そこで、車の査定を行うときには、「査定価格を低くして下さい」と言って、低めに見積もってもらうと良いです。
何も言わなければ、相手は当然「高額な査定を出してほしいと期待されている」と考えて、なるべく高額な査定価格をつけようとするからです。
4-4.任意整理でも車がなくなることがある?
今まで、個人再生や自己破産の場合に車がなくなるケースを検討してきましたが、任意整理の場合には、車がなくなることはあり得ないのでしょうか?
この場合、絶対大丈夫ということはありません。
所有権留保付きの車のローンがある場合には、任意整理で車のローンを対象に手続きをすると、ローン会社が車を引き上げてしまう可能性があるからです。
任意整理では、個人再生や自己破産と違って対象とする債権者を選ぶことができます。
そこで、車のローンを外して手続きをしたら、車を回収されることはありません。
しかし、車のローンを対象にすると、そうはいきません。
そこで、車のローンがあるときに車を守りたいなら、車のローンは任意整理の対象とせず、他の借金だけを整理するようにしましょう。
5.家族名義なら、ローンがあってもOK
車を利用している場合、ローンの名義にも注目しましょう。
夫婦の場合などには、自分ではなく家族名義になっていることがあります。
この場合、自分が債務整理をしてもローン会社には何の影響もないので、個人再生や自己破産をしても車を回収されることはありません。
また、20万円を超える価値のある車でも、家族名義の車なら、自己破産をしても回収されることはありません。
車検証を見て所有名義がローン会社になっていても、ローン支払い名義が誰になっているのかを確かめてみると良いでしょう。
6.債務整理をしても車がなくならないケースのまとめ
以下では、債務整理をしても車がなくならないケースをまとめます。
- 任意整理をする場合(ただし、車のローンを整理の対象にしないこと)
- 車の名義が家族のケース
- 個人再生で、車のローンがないケース
- 個人再生で、車の名義が自分のケース
- 個人再生で、別除権協定を利用できるケース
- 自己破産で、車のローンがなく、車の価値が20万円以下のケース
- 自己破産で、車の名義が自分で、車の価値が20万円以下のケース
7.車をなくさないための工夫
債務整理をしても車を失わないためには、どのような工夫をしたら良いのでしょうか?
以下で、考えられる方策をご紹介します。
7-1.所有権留保への対策
まずは、車のローンで所有権留保がついているときに、ローン会社が車を回収するのを防止する方法から見ていきましょう。
任意整理をする
まずは、任意整理をすることをお勧めします。
個人再生や自己破産では、すべての債権者を平等に扱わなければならないという「債権者平等の原則」が働きます。
そこで、車のローン債権者のみを特別扱いすることが許されません。
ローン債権者を対象にせざるを得ず、所有権留保によって車を回収されてしまいます。
これに対し、任意整理の場合には、裁判所を介さないため、当事者が自分たちで好きに手続きを進めることができます。
債権者平等の原則が働かないため、車のローン会社を外すことも自由です。
債務整理をするときに、任意整理と個人再生で迷うことがありますが、そういったケースで車のローンがあるなら、迷うことなく任意整理を選びましょう。
車のローンを完済する
車のローンがあと少しになっている場合には、車のローンを完済すると良いです。
ローンを完済したら、完全に所有権を渡してもらえるので、ローン会社から所有名義をこちらに移してもらうことができます。
そして、その場合には個人再生や自己破産をしてももはやローン会社とは無関係なので、車を引き上げられることがありません。
ただ、個人再生や自己破産をする直前に、車のローン債権者にだけ大きな金額を支払って完済してしまったら、ローン債権者を特別扱いしたことになってしまい、手続き内で問題になる可能性があります。
債権者平等の原則に反する結果になります。
そこで、この方法で車を守る場合は、たとえば後1月や2月で完済できるケースにしましょう。
または、親などにお金を出してもらって完済する方法もあります。
ローン名義を変更する
車のローンがあるときに個人再生や自己破産すると車がなくなるのは、車のローンが債務者名義になっているからです。
ローン名義が他の人なら、その人が債務整理しない限り問題になることがありません。
そこで、もし可能ならローン会社と交渉をして、車のローン名義を家族などに変更することをお勧めします。
それができたら、個人再生をしても自己破産をしても、ローン会社に車を回収されて、車がなくなることはありません。
ローンの借り換えをする
車のローンがあって、個人再生や自己破産をすると車がなくなってしまうおそれがある場合には、ローンの借り換えをするのも1つの方法です。
借り換えをしたら、車のローン債権者には完済することになるので、ローン会社には所有権留保を消してもらうことができて、所有名義を移してもらうことができるからです。
後は、借り換え先の会社に対し、借りたお金を返していけば良いのです。
ただし、この方法を利用するときにも、注意点があります。
借り換えをしてからすぐに個人再生や自己破産をすると、新たな借入先には返済する能力も返済意思もないのに、お金を借りたということになってしまいます。
すると、新たな借入先を騙したということになり、個人再生や自己破産の手続き上で問題が発生してしまいます。
たとえば、借り換えをして1回や2回しか返済していないのに、すぐに申立をすると問題が起こる可能性があります。
1回も返済せずに申立をするのは、もっての他です。
新たな借入(借り換え)をするときには、返済をすることを前提にしなければなりません。
返済を継続していくことを前提に借り換えをして、その後実際に返済の努力をしたけれども、それでもどうしても返済ができない場合に個人再生や自己破産をすることが重要です。
別除権協定を締結する
個人再生をするときに、ローン付の車を守りたいなら、別除権協定が有効です。
利用できるケースは限られていますが、要件がそろっているなら別除権協定を締結したら、車を回収されずに手元に置いておくことができます。
7-2.自己破産で、車を換価されそうなときの対策
次に、車にそれなりの価値があるので、自己破産するときに財産価値があるとみなされて、管財人に売却されそうな場合の対策方法を見ていきましょう。
できるだけ低い査定額を出してもらう
まずは、査定額をなるべく低くすることです。車の査定額が20万円以下であれば、車を持ったまま破産することができるからです。
そこで、車の査定を出すときに、なるべく低く査定してくれるように店の人に言ってみましょう。
そして、いくつかの店で査定や下取り価格の提示をしてもらい、もっとも低い査定額の査定書を使うと良いです。
車の査定は、査定を依頼するディーラーによってもまったく異なるので、1社で高い査定が出てしまっても、あきらめずにいくつか回ると査定が低い業者が見つかることもあります。
査定金額が20万円を大きく超えずに微妙なケースで有効な方法です。
安い車に買い換える
これに対し、車の価値が明らかに高く、20万円を切る査定額を出してもらうことが不可能なケースがあります。
この場合には、自己破産によって車を失うことを避けることができません。
そこで、その車はあきらめて、安い車に買い換えることをお勧めします。
中古車であれば、こだわらなければ安く購入することができますし、家族名義であればローンを組むこともできます。
自己破産をするときに高額な車を維持することはできないので、発想を変えて、しばらくは安い車で我慢をしましょう。
まとめ
今回は、債務整理をすると、車がなくなるのかや、車を維持する方法を解説しました。
任意整理なら、車がなくなることはありません。
個人再生や自己破産をすると、ケースによっては車がなくなることがあります。
車のローンがあって所有権留保がついていると、まず車を維持することができません。
そこで、車のローンを完済したり、ローン名義を変更したりして、所有権留保を外してもらいましょう。
車の価値が高くて自己破産で車を失いそうなときには、なるべく低い査定を出してもらうよう工夫しましょう。
今回の記事を参考に、なるべく車を守りながら、上手に債務整理を進めましょう。