借金返済が難しくなったら、弁護士や司法書士に任意整理をしてもらうと、効果的に解決できることがあります。
ただ、借金をしている場合、手元にお金がないので、費用の支払いができるかどうか、心配になる方も多いでしょう。
任意整理をするとき、どのくらいの費用がかかるのでしょうか?
支払えない場合の対処方法も知っておきたいところです。
今回は、任意整理にかかる弁護士費用と支払えない場合の対処方法をご紹介します。
1.任意整理にかかる費用は、実費と弁護士費用
任意整理をするとき、何にどのくらいかかるのでしょうか?
任意整理の費用は、大きく分けて、「実費」と「弁護士費用(司法書士に依頼する場合には司法書士費用)」に分けることができます。
実費というのは、手続きを行うために実際に必要になる費用のことで、郵便切手代や印紙代などのことです。
実費は、弁護士や司法書士に依頼せず、自分で任意整理をしたときにも必要です。
弁護士費用(司法書士費用)は、弁護士や司法書士に任意整理を依頼したときに、専門家に支払う費用です。
任意整理でかかる費用のほとんどは、この弁護士費用(司法書士費用)となります。
2.任意整理にかかる実費
まずは、任意整理にかかる実費がどの程度になるのか、見てみましょう。
任意整理では、実費はほとんどかかりません。
債権者に連絡するための郵便切手代と、合意ができたときに合意書に貼る印紙代くらいです。
合計しても、5000円程度にもならないことが多いでしょう。
任意整理を自分ですると、実費だけで済むので、大きく費用を節約することができます。
3.任意整理にかかる弁護士費用
次に、任意整理にかかる弁護士費用や司法書士費用がどのくらいになるのか、確認しましょう。
弁護士費用も司法書士費用も大きく変わらないので、この記事ではまとめて弁護士費用として紹介をします。
任意整理をするとき、弁護士費用はどこの事務所に依頼しても同じだと思われるでしょうか?
実は、全く異なります。
弁護士費用も司法書士費用も自由化されているので、それぞれの事務所が独自に報酬基準を定めているからです。
そこで、費用を抑えたいなら、なるべく安い事務所を探す必要があります。
以下では、弁護士費用の種類と相場を確認しましょう。
3-1.法律相談料
法律相談料は、まずは弁護士に借金の相談をするときにかかる費用です。
法律相談料の相場は、だいたいどこの事務所でも30分5000円(+税)です。
ただし、最近では、法律相談料を無料にして、「無料相談」を実施している事務所が非常に増えています。
また、弁護士会や司法書士会、法テラスなどでも無料相談を受けることができます。
3-2.着手金
弁護士に任意整理を依頼すると、着手金が発生します。
着手金とは、弁護士や司法書士に何らかの手続を依頼したとき、当初に発生する費用です。
任意整理の場合、着手金の相場は、債権者1社について2万円~5万円程度です。
たとえば、債権者が5社の場合、着手金が2万円の事務所に依頼したら、着手金合計は10万円となりますし、着手金が5万円の事務所に依頼したら、合計額は25万円になるので、大きな差が発生します。
3-3.報酬金
報酬金は、弁護士に事件対応を依頼して、解決ができたときに発生する費用です。
任意整理の場合、報酬金が発生する事務所と発生しない事務所があります。
また、任意整理の報酬金には、基本報酬金と減額報酬金の2種類があります。
基本報酬金とその相場
基本報酬金というのは、任意整理で話合いができたことに対して発生する報酬金です。
合意ができたという事実について発生するものなので、すべての債権者と合意ができたら、債権者の人数分の費用が発生します。
基本報酬金の相場は、2万円です。
そこで、たとえば5社を相手に任意整理をして、すべて解決できたときには、2万円×5件=10万円の基本報酬金が発生します。
減額報酬金とその相場
減額報酬金というのは、任意整理で債権者と交渉をして、借金を減額できた場合に発生する費用です。
減額できた金額に応じて報酬金の金額が変わります。
また、減額できなければ、発生しません。
減額報酬金の相場は、減額できた金額の5%~10%です。
たとえば、100万円の借金があり、交渉によって80万円に減額できた場合には、減額できた金額が20万円です。
減額報酬金が5%の事務所なら、減額報酬金の金額は1万円となりますし、10%の事務所なら、減額報酬金の金額は2万円となります。
4.任意整理の弁護士費用の上限
任意整理の弁護士費用は、基本的に個々の事務所が自由に定めているのですが、日弁連(日本弁護士連合会)や日司連(日本司法書士連合会)が定めている、「債務整理事件の処理についての規定」によって、基準が決められています。
この規定では、任意整理の基本報酬金と減額報酬金について、上限を定められています。
基本報酬金の場合には、1件2万円以下、減額報酬金については、10%以内とされています。
そこで、これらの基準を超える報酬金がかかる事務所は、日弁連や日司連が定める基準を守っていないということなので、利用しない方が良いです。
着手金については、特に上限の定めはありません。
5.任意整理の弁護士費用のモデルケース
任意整理にかかる弁護士費用のモデルケースをいくつか確認しましょう。
弁護士事務所A
着手金…1件2万円
減額報酬金…なし
基本報酬金…1件2万円
弁護士事務所B
着手金…1件3万円
減額報酬金…減額できた金額の10%
基本報酬金…なし
弁護士事務所C
着手金…1件5万円
減額報酬金…減額できた金額の5%
基本報酬金…なし
弁護士事務所D
着手金…無料
減額報酬金…減額できた金額の10%
基本報酬金…1件2万円
弁護士事務所E
着手金…1件2万円
減額報酬金…なし
基本報酬金…なし
6.ケースによって、安くなる事務所が異なる
上記のうち、どの事務所が最も費用が安くなると思われるでしょうか?
D事務所とE事務所の比較
まず、目を引くのは着手金無料のD事務所かもしれません。
ただ、D事務所の場合、減額報酬金と基本報酬金がかかります。
そこで、借金を大きく減額できた場合には、費用が高額になってくる可能性があります。
また、基本報酬金がかかるので、着手金はなくても最終的に一定の費用が必要です。
それであれば、着手金が1件2万円のE事務所の方が、ケースによっては総額が低くなる可能性があります。
A事務所とB事務所の比較
また、着手金の金額で比較をしてみるなら、A事務所とB事務所に注目してみましょう。
A事務所は着手金が1件2万円、B事務所は、着手金が1件3万円なので、それだけを見るとA事務所の方が安いです。
しかし、A事務所の場合、基本報酬金が1件2万円発生します。
そこで、総額で見ると、1社について、着手金2万円+基本報酬金2万円=4万円の費用がかかります。
これに対し、B事務所では、基本報酬金が発生しないので、1社についてかかる費用は基本的に3万円です。
そこで、最終的にはB事務所の方が安くなる可能性が高いです。
C事務所は、もっとも高額なりやすい
C事務所にも注目しましょう。
C事務所は、着手金が1件5万円となっており、高いです。
減額報酬金と基本報酬金はありません。
ただ、とくに最近は利息制限法を超過する利率での取引が減っていることにより、減額報酬金は発生しない事案が増えていますし、発生したとしても安く済むことが多いです。
また、もともと着手金が5万円と高いので、基本報酬金が発生しないとしても、大きな負担となります。
そこで、多くのケースにおいて、C事務所に依頼すると最も費用が高額になるでしょう。
任意整理の費用を安く抑えたいならば、着手金が4万円以上の事務所は避けた方が良いです。
7.着手金支払い方法のバリエーション
任意整理で発生する主な費用は、着手金です。
当初に10万円以上の費用が必要になることが多いので、債務者にとって最も頭が痛い出費でしょう。
ただ、着手金の支払い方法は、事務所によってさまざまで、上手に事務所を選ぶと負担を小さくすることができます。
以下で、着手金の支払方法のバリエーションを確認しましょう。
7-1.当初一括払い
まず、当初に着手金を一括払いする事務所があります。
これは、もっともオーソドックスな方法です。
弁護士と委任契約を締結したときに、現金で支払うか、振込送金によって支払をします。
当初一括払いの事務所の場合、着手金の入金が確認できない限り、任意整理に着手してくれないことが普通です。
7-2.着手金無料
着手金は、無料にしている弁護士事務所もあります。
上記でご紹介したDのような事務所です。
着手金無料の事務所に依頼すると、当初に着手金を支払う必要がありません。
そこで、お金の支払いをしなくても、弁護士が任意整理の手続きに着手してくれます。
弁護士が債権者に受任通知を送ると、その時点で債権者からの支払督促がストップします。
そこで、手元にお金がないけれども、借金の督促によって困っている場合、着手金無料の弁護士や司法書士は非常に役に立ちます。
着手金無料は、安いとは限らない
着手金無料の弁護士を利用するときによく勘違いされやすいのは、「着手金無料の弁護士(司法書士)は安い」と思われることです。
しかし、着手金無料の弁護士は、必ずしも安いとは限りません。
先ほどのモデルケースで、D事務所とE事務所の比較を思い出していただいたら良いのですが、D事務所の場合、着手金はかかりませんが減額報酬と基本報酬金がかかります。
そのため、報酬金が一切発生しないE事務所の方が安くなる可能性があるのです。
着手金無料の事務所は、「お金が手元にないときに支払いやすい」というメリットはありますが、「必ずしも安くならない」ことに、注意が必要です。
7-3.着手金後払い
任意整理を依頼するとき、着手金後払いの事務所を利用することも可能です。
着手金後払いの事務所は、着手金を当初に支払う必要がなく、事件進行中や事件終了後に支払うことができる事務所です。
この場合、着手金は無料になるのではなく、支払が必要になるので、注意が必要です。
基本報酬金が発生する事務所の場合、事件が解決するまでに着手金を払っておかないと、基本報酬金と着手金の両方の金額がかかってしまい、弁護士費用の支払いによる負担が大きくなってしまいます。
7-4.着手金分割払い
着手金を分割払いできる事務所もあります。
当初にいくらかを支払い、残りを月々の分割で支払っていくケースもありますし、当初に支払はせずに、着手してもらってから分割払いを開始するケースもあります。
後者の場合、着手金後払いと同じことになります。
当初にいくらかの費用を支払うケースでは、当初の支払をした時点で弁護士が債権者に受任通知を送ってくれることになります。
分割払いの金額と期間
着手金を分割払いする場合、月々の支払額は、毎月数万円程度となることが普通です。
多くの事務所において、1万円やそれ以下などの少額の分割払いは難しいと言われるでしょう。
また、通常、任意整理によって債権者と合意ができるまでの間に、着手金を支払い切ってしまう必要があります。
任意整理後には、債権者への支払が始まりますが、このとき、弁護士費用を支払い終わっていなければ、弁護士費用と債権者への支払の両方がかかってしまいます。
すると、資金繰りが苦しくなって、債権者への支払も滞納してしまう可能性があります。
任意整理後の支払いをしないと、債権者から督促が来て裁判を起こされるおそれなどもあり、任意整理に失敗してします。
そこで、債権者への支払だけは確実にできるように、弁護士費用については、確実に整理手続中に支払を終えておく必要があります。
分割払いのメリット
着手金分割払いは、任意整理の弁護士費用の支払い方法として合理的な一面を持っています。
任意整理を弁護士に依頼すると、債権者からの支払督促が止まりますし、返済も一時的にストップします。
そこで、これまで債権者に支払っていた借金返済額が、毎月浮いてくることになります。
そこで、その分を弁護士費用の分割払いに充てることができます。
この方法であれば、債務者も無理なく弁護士費用を支払うことができます。
また、分割払いを債権者への支払の予行演習にすることも可能です。
というのも、弁護士が介入してこれまでの借金返済分が浮いてくると、債務者の手元に残るお金が増えて、気が大きくなってしまうことが多いです。
すると、どうしても金遣いが荒くなり、手続き後に、債権者への支払が開始したときに対応できなくなってしまいます。
そこで、任意整理中から債権者に対し、分割払いを継続しておくことで、金銭感覚が麻痺することを防ぎ、手続き後の支払いを確実にしていくことができるのです。
分割払いを終えるまで、事件に着手してくれない事務所
着手金の分割払いができる事務所を利用するときには、注意しなければならない点もあります。
1つは、分割払いを終えるまで、事件に着手してくれない事務所があることです。
この場合、弁護士は、債権者に対して受任通知を送るだけ送り、その後は何もせずに支払が終わるのを待ちます。
すぐに分割払いを終えられたら、特に問題なく事件に着手できるのですが、債務者がなかなか費用の支払をしない場合、債権者はいつまでも待たされることになります。
すると、債権者は弁護士や司法書士に対し「手続きはどうなっているのか?いつ頃交渉を開始するのか?」と問合せをしてきます。
債務者が弁護士費用を支払っていないということは、債権者にとっては無関係なことですから、そのような理由では、待ってもらうことができません。
そこで、債権者は債務者に対し、訴訟を起こしてくることもありますし、弁護士や司法書士の職務怠慢を指摘して、辞任を迫ってくることもあります。
このように、分割払いを終えるまで事件に着手しない事務所を利用するときには、どのようなスケジュールで分割払いをするのかをしっかり検討しておくべきですし、あまり支払期間を長引かせてはいけません。
分割払いを遅延すると、手続きを止められるおそれ
分割払いを終えるまでの間でも、手続きに着手してくれる事務所もあります。
そういった事務所でも、月々の分割払いを遅延すると問題が発生します。
費用の支払いを受けられないと、弁護士や司法書士が、事件進行を止めてしまう可能性があるからです。
すると、債権者から「どうなっているのか?」と聞かれて責められることになりますし、裁判をされるおそれもあります。
さらに、分割払いを長期にわたって遅延していると、弁護士や司法書士が、事件を維持できなくなって辞任してしまうこともあります。
辞任されると、またもとのように債権者から支払の督促が届き続ける毎日に逆戻りしてしまいますし、分割払いで一部支払い済みの着手金も戻ってきません。
着手金の分割払いの約束をしたら、必ず約束通り、支払を行うことが重要です。
8.任意整理のプール金、積立金とは?
任意整理をするとき、弁護士や司法書士に対し、「プール金」や「積立金」を支払うことがあります。
当初依頼時に「プール金(積立金)をしてください」と言われるので、債務者は何のことかわからないかもしれません。
プール金(積立金)は、任意整理手続き中に、毎月弁護士や司法書士に対し、一定金額を支払うことです。
任意整理後に、いきなり支払ができなくなったら対応できないかもしれないので、手続き中から予行演習をするために積立を行います。
そこで、毎月の積立金額は、手続き後に債権者に支払う金額(予想額)と同程度の金額に設定されます。
プール金を支払うケースは、着手金を分割払いにする場合が多く、支払ったプール金は、分割の着手金支払いに充てられます。
着手金を支払い切った後は、積立を停止することもありますし、そのまま継続して弁護士が預かり、手続きが終了したときにまとめて返還されることもあります。
9.任意整理の費用が用意できない場合の対処方法
以下では、手元にお金がなくて、任意整理の費用を用意出来ない場合の対処方法を紹介していきます。
9-1.無料相談を利用する
まずは、無料相談を利用することが重要です。
弁護士の法律相談料は、30分5000円もするので、手元にお金のない債務者にとっては大きいです。
一般の弁護士事務所、司法書士事務所のウェブサイトを調べて、無料相談ができる事務所を探し、申込みをしましょう。
いくつかの弁護士事務所で無料相談を受けて、もっとも費用支払いに柔軟に対応してもらえる事務所を選ぶこともできます。
9-2.着手金無料の弁護士を利用する
着手金については、着手金無料の弁護士を利用すると、当初の支払が不要になるので、楽です。
当初にお金がない場合には、有効な手段となります。
9-3.分割払い、後払いを利用する
着手金後払いや分割払いの事務所も、当初に支払う金額が小さくなったり、なしになったりするので、手元にお金がないときには助かります。
9-4.法テラスを利用する
手元にお金がないときには、法テラスの無料相談や民事法律扶助利用することも非常にお勧めです。
法テラスとは
法テラスは、独立行政法人日本司法支援センターのことです。
経済的に余裕のない人のため、法律的支援をすることを目的としています。
法テラスでは、無料相談を行っていることが有名です。
手元にお金がないときには、是非とも利用すると良いでしょう。
それだけではなく、法テラスでは民事法律扶助というサービスも実施しており、これがお金のない人に非常に役立ちます。
民事法律扶助は、弁護士費用立替の制度です。
民事法律扶助を利用すると、法テラスが弁護士に対し、費用を一括で立替払いしてくれます。
実費も立替の対象になります。
そこで、依頼者は、まったく費用を支払わなくても弁護士に任意整理の手続きを始めてもらうことができます。
そして、依頼者は、法テラスに対して毎月5000円~1万円くらいずつ、立替金を償還していくことになります。
失業や病気などの事情変更があって、どうしても法テラスへの償還が苦しくなったときには、償還を猶予してもらうことも可能です。
法テラスでも、弁護士を選べる!
法テラスを利用するとき、依頼する弁護士を選ぶことができないと考えられていることが多いです。
しかし、それは誤りです。
法テラスと契約をしている弁護士であれば、法テラスの民事法律扶助を利用して依頼することができるからです。
まずは、弁護士や司法書士事務所のウェブサイトを確認して、債務整理に強そうな専門家を探しましょう。
そして、無料相談を受けて、気に入ったら「法テラスを使えますか?」と聞いてみると良いです。
弁護士や司法書士が法テラスと契約をしている場合には、その弁護士や司法書士に、無料相談をしたり、民事法律扶助を使って対応を依頼したりすることができます。
10.任意整理の費用を安く抑える方法
次に、任意整理の費用を安く抑える方法を説明します。
手元にお金があるので、当初の費用は支払えても、全体としてかかる費用を抑えたい場合の対処方法です。
10-1.複数の事務所を比較する
費用の安い弁護士事務所や司法書士事務所を探したいときには、複数の事務所の見積もりを比較することが必須です。
任意整理のモデルケースでも紹介をした通り、弁護士事務所の費用体系は、事務所によって大きく異なります。
また、同じ事務所の費用体系でも、ケースによって高額になることも、安くなることもあります。
そこで、複数の事務所から見積もりを出してもらい、「自分のケースでもっとも費用が安くなる事務所」に依頼することが重要です。
「着手金無料」などの目先の費用の問題だけにとらわれず、報酬金も含めて全体の費用が安い事務所を探しましょう。
10-2.法テラスを利用する
任意整理にかかる全体の費用を抑えるためにも、法テラスの利用がお勧めです。
法テラスの民事法律扶助を利用すると、かかる弁護士費用自体も安くなるからです。
法テラスを利用するときには、法テラスの立替基準によって、弁護士費用を支払うこととなりますが、その金額は、直接弁護士に依頼するときよりも安くなることが多いです。
法テラスの基準額
任意整理の場合の法テラスの基準額を、ご紹介します。
法テラスでは、実費と着手金の両方の立替を受けることができます。
減額報酬金と基本報酬金は、不要です。
実費については、債権者が1社から10社の場合、25000円で、11社から20社の場合に30000円、21社以上の場合に35000円です。
着手金は、債権者が1社から5社の場合に105000円、6社から10社の場合に147000円、11社から20社の場合に168000円、21社以上の場合、189000円です。
法テラスの基準は、債権者が多いと割安になります。
たとえば、債権者が3社の場合、法テラスなら実費と着手金で130000円です(実費25000円+着手金105000円)。
もし一般の弁護士事務所で着手金が3万円のところに依頼すると、実費を含めても10万円以下で手続きできるので、法テラスの法が割高になります。
これに対し、債権者が7社の場合、法テラスなら、実費と着手金で172000円になりますが、一般の弁護士事務所(着手金が3万円)なら、消費税抜きでも21万円を超えるので、法テラスの方が割安です。
債権者が10社を超えてくると、より大きな差が発生します。
そこで、特に債権者数が多数になる場合には、できるだけ法テラスの民事法律扶助を利用すると、費用を安く抑えることができます。
法テラスの資力審査について
法テラスを利用するためには、資力審査があることに注意が必要です。
法テラスは、もともと経済的な余裕がない人のための機関なので、民事法律扶助を受けられるのは、経済的に余裕がない人だけです。
法テラスでは、資力基準があり、収入や財産が一定以上ある場合には、民事法律扶助を受けることができません。
また、法テラスの民事法律扶助を利用するためには、法テラスの「資力審査」を受けて、審査に通らなければなりません。
審査は、申し込んでから決定が出るまで、だいたい2週間くらいかかります。
審査を受けている間は、弁護士が正式に受任することができないので、任意整理の手続きが開始せず、債権者からの督促も止まりません。
そこで、債権者からの連絡に困っていて、早く止めたい場合には、法テラスの利用は向きません。
法テラスを利用するかどうかについては、依頼する予定の弁護士としっかり相談して決めると良いでしょう。
まとめ
今回は、任意整理にかかる費用について、解説しました。
任意整理をするときには、弁護士費用(または司法書士費用)が主な出費となります。
依頼する事務所によって、かかる費用が大きく異なってくるので、自分のケースでもっとも得になる事務所を選ぶ必要があります。
まずは、無料相談を受けて、複数の事務所を比べてみると良いでしょう。
今回の記事を参考に、債務整理を得意としていて、費用も割安な、リーズナブルな事務所を探しましょう。
弁護士に相談できない方はどうすればよい?
弁護士への相談は無料かもしれません。
しかし
相談するほどではないかもしれないし・・・
忙しいので、なかなか相談するひまもないし・・・
債務整理をするお金もないし・・・
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