任意整理は借金した理由を問われる?相談時に正直に話すべき?

任意整理の理由
任意整理は、借金した理由が手続きに関係するのでしょうか?

わざわざ、法律家への相談時に正直に話さないとダメなのでしょうか?

この記事では、そんな素朴な疑問を解消するために詳しく解説していきます。

債務整理には以下の4つの種類がありますが、手続きごとにまとめました。

・任意整理
・自己破産
・個人再生
・特定調停

ギャンブルや浪費で消費者金融や銀行、クレジットカードの借金を作ってしまった人・・。

家族や知人に言いにくい借金理由を抱え「任意整理」を検討している人・・。

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任意整理の手続きは借金した理由に関係なく手続きできる!

結論から言いますと、任意整理は借金した理由に関係なく手続きできます。

競馬やパチスロなどのギャンブル、ブランド品で浪費した借金、キャバクラやホスト通いで作った借金でも大丈夫です。
任意整理で重要なのは借金理由ではなく、和解交渉で減額した借金を3~5年かけて返済していけるかどうかという点です。

そのため、返済能力の点をクリアしていれば任意整理できますが、もし他に問題点があれば任意整理を断られることがあります。

※この件については後程、詳しくお伝えしていきます。

また、任意整理をする上で今後を考えて注意すべき点もあります。
それは、「生活習慣の改善」についてです。

任意整理後も任意整理前と変わらず競馬やパチスロなどのギャンブルにのめり込んだり、夜遊びや買い物で浪費すれば完済は難しいからです。
それに、仮に任意整理で完済したとしても、また同じことを繰り返す可能性がありますよね。

任意整理をするからには、「二度と借金はしない!」ぐらいの心意気がなければ、あなた自身を再び苦しめることになるでしょう。

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任意整理の相談時に借金した理由まで正直に話すべき?

一般的には、任意整理の相談時に借金した理由まで聞かれることはほとんどありません。

そして、自分からわざわざ言う必要もありません。

私はこれまでに、任意整理を多く手がけている事務所の無料相談を沢山利用しましたが、借金理由を聞かれたことは一度もありませんでした。

たまにネット上で、「弁護士に借金理由について怒られた」などといった書き込みを見かけることがありますが、それは稀なケースでしょう。
法律家によっては、あなたが相談した際に話の流れで借金理由を訊ねてくることがあるかもしれません。

しかし、任意整理の場合は依頼する司法書士や弁護士に借金した理由や経緯など、詳しく説明しなければいけないという義務はありません。

任意整理の相談時に何を聞かれる?

任意整理の相談と聞くと、一体何を聞かれるのか不安でドキドキしますよね。

借金とは関係ないプライベートなことまで根掘り葉掘り聞かれるのではないかと、そんな心配もあるでしょう。
でも、過剰に緊張する必要はありません。

任意整理の相談をした際には、「あなたの現在の借金状況」について詳しく聞かれるだけです。

どこの金融会社からいくら借入をしてるのか、いつから取引をしているのか、毎月いくらずつ返済しているのかなどです。
あなたの毎月の収入も聞かれますので、毎月の収支のバランスが取れているのかという点も見られます。

その結果、あなたが任意整理すべきかどうかや、任意整理をしたことで借金はいくら減らせるのかなど詳しい説明があります。
それゆえ、相談時に虚偽の報告をすると法律家は正しい判断ができなくなります。

任意整理の相談時は借金理由を言う必要はなくとも、借金状況については隠し事をしたり嘘の内容を伝えてはいけません。

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任意整理の借金理由ではなく、費用を払えないことが原因で断られることも・・

任意整理は借金した理由が原因で手続きを断られることはありませんが、他の理由で手続きを断られることがあります。

先程のメニューで「他に問題視される点があれば任意整理を断られることがある」とお伝えしましたね。
その原因の一つに「費用が払えない場合」が挙げられます。

でも、ご安心を。

任意整理(債務整理)を行っている多くの司法書士や弁護士事務所では、費用の分割払いができます。
あなたがもし分割払いができない事務所に相談して費用の支払いの件で任意整理を断られたら、分割払いができる事務所に再度相談をしましょう。

実は、任意整理を断られるケースは他にもあるんです。
任意整理を断られないかどうか不安な場合は、以下の記事をご確認頂くと詳しく理解できるでしょう。

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特定調停と個人再生も借金の理由を問われない

任意整理と良く似た特徴を持つ「特定調停」と、任意整理よりも大幅に借金を減額できる個人再生の場合も借金理由に問わず手続きできます。

任意整理の場合と同様に、借金した理由がギャンブルだろうと浪費だろうと手続きを行うことができまるのでご安心ください。
借金をした理由に関係なく手続きできるという点では、任意整理と共通していますね。

ただ、特定調停と個人再生は任意整理とは手続きの流れや仕組みが異なります。
詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認頂くと詳しく知ることができます。

債務整理の中で、自己破産だけは借金の理由を問われる

債務整理の中で、自己破産だけは借金の理由が問われる手続きです。

つまり、借金理由によっては借金が無くならない可能性があるということですね。
自己破産は借金の減額が目的ではなく、裁判所から免責(返済義務がなくなること)の許可をもらうための手続きです。

そのため、借金理由にも細かな決まり事があり、自己破産には「免責不許可事由」というものが定められています。

以下は裁判所の公式ホームページですが、免責について以下の通り記されています。

※ページ内から「免責不許可事由」についても詳しく確認できます。

免責とは,債務(借金)についての法律上の支払義務を免れさせることによって,債務者の経済的な立ち直りを助ける制度です。
ただし,税金や罰金,養育費などについては,免責を受けても支払義務は免除されません。
(後略)

引用:裁判所
「4. 破産手続における「免責」とは,どのようなものでしょうか?」
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/minji6/04/index.html
(参照日 2019-05-27)

ならば、免責不許可事由がある人は自己破産ができないのかと言うと、そうとも限りません。

免責不許可事由に当てはまる行為があったとしても、例外的に免責を認められる場合があるのです。
それを、「裁量免責」といいます。
電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)には、このように掲載されています。

(前略)
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。
(後略)

引用:電子政府の総合窓口 e-Gov(イーガブ)
「破産法 第二百五十二条」
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000075
(参照日 2019-05-27)

自己破産に関しては難しいことが多いので、法律家に相談するの良いでしょう。

自己破産は周囲にバレやすいが任意整理はバレない

自己破産は非常に家族にバレやすい手続きですが、任意整理はバレることはありません。

あなたにもし、親や会社、家族に絶対にバレたくない借金理由があって「任意整理」で早急な解決を望んでいるなら安心してください。

ただし、自分の不注意からバレることはあります。汗
親や会社、家族には絶対に任意整理したことをバレたくない場合は、以下の記事を是非ご確認ください。

誰にもバレずに借金相談できる方法も詳しく記載しています。

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まとめ

任意整理は借金した理由

任意整理では借金をした理由は問われないということを知り安心されましたか ?

任意整理するかどうかを躊躇する理由の一つとして、「後ろめたさ」があるからでしょう。
「ギャンブルや浪費で作った借金は任意整理できないのでは?」
そう考えて相談を諦めてしまう人は多いといいます。

でも、法律家に借金理由まで言う必要はなく、法律的にも借金理由は関係ありません。
あとは、任意整理を得意としている司法書士や弁護士事務所に相談するだけです。

誰にもバレず相談できる方法はありますので、安心して解決を目指しましょう!

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