借金の支払いが苦しくなってきたら、債務整理をすると効果的に解決することができます。
任意整理は、債務整理の中でも簡単で取り組みやすい手続きです。
自己破産は嫌だな、と思っている方でも、任意整理ならしてみてもいいかも、と考えていることが多いのではないでしょうか?
ただ、任意整理をするときにも、手ぶらで相談に行くことはできません。
任意整理の相談をするときには、どのような書類が必要になるのでしょうか?
今回は、任意整理の必要書類と集め方をご説明します。
1.任意整理の必要書類一覧
まずは、任意整理で必要となる書類の一覧を見てみましょう。
1-1.任意整理で必須の書類
- 債権者一覧表
- 身分証明書
1-2.任意整理であると良い書類
- 契約書
- 振り込み証
- 収入がわかる資料
- 家計収支表
- ローンカード、クレジットカード
- 督促書
- 内容証明郵便
- 裁判関係の書類
- 差押え通知書
- 代位弁済通知書
- 債権譲渡通知書
- 預貯金通帳
- 印鑑
- 現金
これだけ見ると、非常にたくさんの書類が必要になるので、引いてしまうかもしれませんが、実は任意整理では、「必須の書類」が非常に少ないです。
実際には上記の書類がすべて必要になるわけではありません。
「あったら持っていきましょう」というものばかりなので、安心してください。
以下では、それぞれの書類について、詳しく確認していきましょう。
2.任意整理に必須の書類や物
まずは、任意整理をする時に必須となる書類や物をご紹介します。
2-1.債権者一覧表
任意整理を相談するとき、「債権者一覧表」が必須です。
もし、債権者一覧表を持たずに相談に行ったら「次回までに債権者一覧表を作ってきて下さい」と言われて、話が前に進まないおそれが高いです。
そこで、事前に必ず、簡単でも良いので作成して持っていきましょう。
債権者一覧表があると、どのような借入があって、借金総額がどのくらいになっており、毎月いくら返済しているかが明らかにわかるので、任意整理の計画を立てやすくなります。
また、そもそも任意整理ができない事案かどうかについても、判断できます。
そこで、弁護士が「任意整理すべきかどうか」「どのような返済計画を立てるか」を判断するのに、債権者一覧表が必要となってくるのです。
債権者一覧表は、借入先の情報をまとめた表で、どこからどれだけの借入があるかをまとめます。
それぞれの借入先について、債権者名、住所、連絡先の電話番号、現在の残高、借入時期、利息、毎月の支払金額を記載しましょう。
債権者一覧表作成時の注意点
債権者一覧表を作成するときには、借入先の名称を正確に記載しましょう。
振り込み証や契約書の表記、債権者から届いた督促書などを見ながら、引き写します。
このとき、車のローンや保証人がついているローンなど、任意整理の対象にしたくない借金がある場合には、そのことを弁護士に告げることが重要です。
もし言わなかったら、弁護士がそのまま借入先に受任通知を送ってしまい、車が引き上げられてしまったり、保証人が一括請求を受けたりするおそれがあります。
任意整理では、対象とする債権者を選べるので、事前にきちんと告げておけば、車のローンや保証人つきのローンを対象外とすることができるのです。
また、親や友人などからの個人的な借金についても、対象から外すと迷惑をかけずに済みます。
債権者の調べ方
もし、今自分がどこから借入をしているのかがわからない場合には、信用情報機関に対し、個人信用情報の開示請求をすることで、確認することができます。
個人信用情報には、ローンやクレジットカードの利用履歴が登録されているからです。
信用情報機関には、JICCとCIC、KSCの3つがあるので、すべてに対し、開示請求をしましょう。
JICCとCICは、郵送、ウェブ上、窓口での開示請求ができますし、KSCの場合には、郵送で手続きができます。
それぞれのウェブサイトで開示請求の方法を確認すると良いです。
開示書類が自宅に届いたら、それをもとに債権者一覧表を作成すると良いのですが、書類を見ても、自分では作成方法がわからないケースがあります。
その場合には、弁護士の所へ、直接開示書類を持参すると良いでしょう。
2-2.身分証明書
弁護士や司法書士に任意整理の相談をするときには、身分証明書が必要です。
これは、任意整理に使うのではなく、弁護士や司法書士が法律相談を受けるために必要とされます。
そこで、1回目の相談時に提示をしたら、2回目からは不要となります。
運転免許証や保険証、マイナンバーカードなど、適当なものを持っていきましょう。
3.任意整理の相談時に、できれば持っていきたい書類
次に、任意整理の相談時、必須ではありませんが、できれば持っていきたい書類をご紹介します。
3-1.契約書
消費者金融や他の業者との間で、貸金についての契約書がある場合には、それも持っていきます。
任意整理では、契約書が必須だと思われていることもありますが、実は契約書は必須の書類ではありません。
契約書があると、債権者や借入状況を確認しやすいというだけで、なくても任意整理に着手して手続きを進めることは可能です。
自宅で契約書が見つからないなら、記憶によって債権者一覧表を作成して弁護士のところに行くと良いでしょう。
3-2.振り込み証
サラ金などの債権者に対し、振込によって入金をしていたときには、その振り込み証も持っていきましょう。
これを見ると、月々の入金状況がわかりますし、債権者名も明らかになるからです。
振り込み証も、なくても手続きできるので、手元になければ持っていかなくてもかまいません。
3-3.収入がわかる資料
任意整理をするときには、債務者の収入状況を把握する必要があります。
そこで、収入がわかる資料も持っていくと良いです。
たとえば、給与明細書や賞与の明細書、年金の振り込み証や児童手当などに関する書類があったら持参しましょう。
3-4.家計収支表
弁護士や司法書士に相談をするとき、できれば「家計収支表」を作っていくと役に立ちます。
家計収支表とは、毎月の収入と支出の内訳と金額を明らかにした書類です。
収入には、世帯全員分の収入を、手取金額で記載します。
支出については、世帯全員分の支出を、簡単な内訳を作って記載します。
金額は、1円単位などである必要はなく、1000円単位か100円単位くらいでかまいません。
これがあると、毎月どのくらいの金額を借金支払いに充てられるかがわかるので、任意整理後の支払い計画が立てやすくなります。
また、債務者本人は「支払ができる」と考えていても、実は支払いができないケースなどでも、判断しやすくなります。
3-5.ローンカード、クレジットカード
カードローンやクレジットカードで借入をしている場合には、ローン用のカードやクレジットカードを持参しましょう。
任意整理を始めると、これらのカードは使えなくなりますし、債権者に返却するか、破棄する必要があります。
弁護士に預けておいたら、弁護士からカード会社に返却してもらうことができます。
また、任意整理の手続きに入ったら、カードは利用できなくなりますし、利用してはいけません。
弁護士に任意整理を依頼してから、カードが止まるまでの期間に無理矢理カードを使ってしまったら、カード会社の不信を買って、任意整理の話合いに応じてもらえなくなることもあります。
そこで、「依頼後は利用をしない」という意味も込めて、任意整理するなら、まとめてカードを弁護士に預けるべきです。
3-6.督促書
債権者から借金返済の督促書が届いている場合には、その督促書を持参しましょう。
葉書や郵便などで届いているはずなので、すべて持参すると良いです。
3-7.内容証明郵便
借金を滞納していると、債権者から内容証明郵便で一括請求書が届きます。
そういった書類が届いているなら、相談時に持参しましょう。
内容証明郵便が届いていると、相当期間借金を滞納していることがわかりますし、放置すると裁判のおそれがあることもわかります。
3-8.裁判関係の書類
借金返済を放置していると、債権者から裁判を起こされることがあります。
裁判が起こっていても任意整理はできるのですが、判決が出ないうちに、早めに対処する必要があります。
また、裁判手続き自体に対処しないといけないケースもあります。
そこで、裁判が起こっていることは、弁護士にきちんと伝えておくべきです。
裁判所から届いた訴状や証拠書類、呼出状などの一式書類を持参しましょう。
自分が提出した答弁書がある場合には、その控えを持参します。
もし、判決が出てしまっている場合には、判決書を持っていきましょう。
3-9.差押え通知書
裁判所で支払い命令の判決が出てしまったら、それをもとに給料や預貯金などを差し押さえられてしまうおそれがあります。
その場合、裁判所から、差押え決定の通知書が届いているはずですから、必ず弁護士の所に持参しましょう。
給与差し押さえが起こっている場合には、任意整理は諦めて、個人再生や自己破産しなければならないケースもあります。
任意整理には、給与差し押さえを止める効力がありませんが、個人再生や自己破産には差押えを止める効果があるためです。
3-10.代位弁済通知書
借金を長期にわたって支払っていない場合、保証会社から「代位弁済通知書」という書類が届くことがあります。
代位弁済とは、主債務者が支払をしないときに、保証人が代わりに借金の返済をすることです。
代位弁済が起こることが多いのは、銀行カードローンのケースです。
銀行カードローンでは、提携している消費者金融会社やカード会社が借金を保証していることが多いので、支払を滞納していると、保証会社が代位弁済をしてしまうのです。
代位弁済が起こると、銀行への借金は完済されるので、債権者は保証会社に移ります。
そこで、代位弁済前と代位弁済後とでは、債権者が変わってしまうのです。
もし、代位弁済したことを告げないと、弁護士は前の債権者に受任通知を送り、「借金はありません」などと言われてしまって手続きが滞ってしまうので、代位弁済通知書を持っていって、正しい債権者を把握してもらいましょう。
3-11.債権譲渡通知書
借金を長期間返済していない場合、「債権譲渡通知書」という書類が届くことがあります。
債権譲渡とは、元々の債権者が、債権を第三者に譲渡してしまう(売ってしまう)ことです。
債権を売ると、元々の債権者は債権を失い、債権を購入した譲受人が新たな債権者となります。
このときの債権の譲受人は、「債権回収会社」であることが多いです。
債権譲渡が行われると、まずは元々の債権者から債務者宛に債権譲渡通知書が届きますが、しばらくすると、譲り受け会社から、借金の督促通知が届きます。
すると、債務者は「聞いたことのない債権回収会社から請求書が届いた」「詐欺じゃないの?」などと思って焦ってしまうこともあります。
このようなときには、債権譲渡通知書と、債権回収会社から届いた書類を両方弁護士の所に持参して、見てもらうと良いでしょう。
詐欺かどうか、弁護士が判断してくれます。
債権譲渡が行われても任意整理は可能なので(その場合、任意整理の交渉先は債権回収会社となります)、その後の対応は弁護士がしてくれるので安心できます。
3-12.預貯金通帳
任意整理の相談時、預貯金通帳を持っていくと役立つことがあります。
たとえば給料の入金がある場合、クレジットカードの引き落としがある場合など、預貯金通帳を見ると、客観的に債務者がおかれている状況を把握することができます。
必須ではありませんが、参考になりそうな通帳があったら持参すると良いでしょう。
3-12.印鑑
印鑑も、できれば持っていきましょう。
印鑑は、弁護士と任意整理についての委任契約を締結するために必要です。
相談をすると、その場で弁護士に依頼することになる可能性がありますが、そのとき、「委任契約書」を作成することになります。
委任契約書には、弁護士と依頼者双方の署名(記名)押印が必要になるので、契約に至ったときのため、印鑑を持っていくと良いのです。
もし、印鑑を持っていかなかった場合には、郵送で契約書のやりとりをすることも可能です。
3-13.現金
弁護士に相談をしたとき、その場で任意整理を依頼するつもりなら、現金を持参すると良いです。
弁護士に任意整理を依頼するときには、着手金と実費を支払う必要があるためです。
金額は、10万円以上になることが多いですが、債権者数や依頼する事務所によっても異なります。
その場で支払える金額が、全額に足りない場合や、お金を持って行かなかった場合には、振込で対応することも可能です。
ただ、弁護士は、着手金の入金がないと、事件に着手してくれないことが多いので、すぐに対応してほしい場合には、その場で現金で支払ってしまうのが最も早いです。
後で支払うのが面倒なケースなどでも、現金を持参すると良いでしょう。
4.任意整理で、弁護士に伝えるべき情報
任意整理をするときには、弁護士に伝えておくべき情報があります。
4-1.任意整理で弁護士に伝えるべき情報一覧
- 月々、どのくらい支払ができるか
- 現住所、借入時の住所
- 住宅ローン、車のローンの有無
- 保証人つき借金の有無
- 個人からの借金の有無
- 闇金借入の有無
- 家族関係
- 家族に秘密にしたいかどうか
- 資産状況
- 退職金の有無
- 転職予定
以下で、それぞれについて解説します。
4-2.月々どのくらい支払ができるか
まずは、任意整理後、月々どのくらいまでなら支払ができるか、考えておきましょう。
もちろん、収入から支出を引いた金額が限度となるので家計収支表からある程度の判断はできますが、ぎりぎりの金額を設定してしまうと、突発的な状況の変化があったときなどに対応ができなくなってしまいます。
そこで、少し余裕を持って支払える金額に設定してもらうことをお勧めします。
家族などと相談をしても良いので、初回の相談時に「月々の支払は、できれば〇〇円以下にしてください」と言えるように準備しておきましょう。
4-3.現住所、借入時の住所
任意整理を依頼する際、債務者の住所が重要です。
もちろん、弁護士と連絡を取るために現住所を伝えることが必要ですが、それとは別に、借金をしたときの住所も必要となるのです。
任意整理をするとき、弁護士は、債権者に対し、債務者や借金を特定して受任通知を送ります。
借金が特定できないと、債権者も取引履歴などを開示することができません。
このとき、債務者や借金については、氏名、ふりがな、生年月日、住所、契約番号によって特定します。
契約番号がない場合には、氏名、ふりがな、生年月日、住所が必須です。
住所については、債権者に登録されているものが必要になるので、借り入れ後引っ越しをしていて、現住所を債権者に届け出ていない場合には、今の住所を債権者に伝えても「該当なし」と言われてしまいます。
そこで、借入時から引っ越しをしている場合には、必ず弁護士に、以前の住所を番地まで正確に伝える必要があります。
わからない場合には、昔の郵便物などの資料を探すか、住民票を取得するなどして調べておきましょう。
4-4.住宅ローン、車のローンの有無
サラ金やクレジットカードなどのローンを任意整理したいとき、他に住宅ローンや車のローンなどがある場合があります。
そういった場合、住宅ローンや車のローンは対象にしないで良いのですが、弁護士にその存在は告げておくべきです。
これらのローンがあると、その分任意整理後の支払い能力が落ちるので、任意整理後の返済計画を策定するとき、これらのローン負担分を考慮して計画しなければならないからです。
また、万一個人再生や自己破産が必要になったときのリスクも考えておく必要があります。
個人再生の場合、住宅ローンは支払を続けることはできますが、車のローンの支払いはでいなくなって車はなくなりますし、自己破産をすると、住宅も車もなくなってしまうおそれがあるからです。
4-5.保証人つき借金の有無
任意整理をするとき、もし保証人つきの債務があるなら、必ず弁護士に告げておくべきです。
保証人がついている借金を任意整理の対象にしてしまうと、債権者が保証人に借金の一括返済請求をしてしまうので、保証人つきの借金は外して任意整理することが一般的です。
もし、その借金も対象にしないと借金問題を解決できない場合には、保証人にもそのことを伝えて、一緒に債務整理するなど、その後の対応を検討する必要があります。
4-6.個人からの借金の有無
親や友人、知人などの個人から借金がある場合にも、弁護士に告げておくべきです。
任意整理では、こうした人からの借金を外して手続きすることができますが、自己破産や個人再生になると、個人からの借金も対象にせざるを得なくなり、迷惑をかけることになります。
そこで、任意整理では借金を整理仕切れなさそうな場合、個人再生等の別の手続きを利用すべきかについての判断材料として、個人からの借金の有無が重要となってきます。
個人からの借金があるなら、なるべく任意整理で解決した方が良いということになります。
もし、事前に伝えていなかったら、弁護士が「個人再生しましょう」と言い出して、友人などにまで受任通知を送られる可能性があります。
すると、友人などは「聞いていなかった」「いきなり弁護士から通知を送られた」などと言って、トラブルになってしまうかもしれません。
4-7.闇金借入の有無
借金がかさむと、正規の貸金業者からは、借り増しすることが難しくなり、闇金に手を出してしまうことがあります。
闇金を使っている場合、「恥ずかしい」とか「怒られるかもしれない」と思い、弁護士に言わないことがあります。
しかし、闇金を利用しているなら、必ず弁護士や司法書士に告げるべきです。
闇金への返済を続けている限り、いくら任意整理をしても、借金問題を解決することができません。
闇金からの督促に応じて支払をしていたら、任意整理後の支払を継続することが不可能になるからです。
闇金から借入があるなら、闇金問題も一挙に解決しておく必要があります。
たくさんの闇金から借りていても、怒られることはないので、必ず全ての業者を申告しましょう。
4-8.家族関係
現在の家族関係についても、伝えておくと良いです。
任意整理をしても、特に家族に影響はありませんが、どういった立場であるかにより、とれる選択肢が変わってくることがあるためです。
たとえば、専業主婦で、夫の給料で任意整理後の支払をしようとしている場合と独身女性の場合、一家の大黒柱となっている場合などでは、同じ返済可能額でも、負っているリスクの内容が異なります。
状況に応じた判断をしてもらうためにも、家族関係を伝えておきましょう。
4-9.家族に秘密にしたいかどうか
任意整理をするとき、家族に秘密にしたいケースが多いです。
この場合、必ず弁護士に伝えておく必要があります。
そして、弁護士との連絡方法を決めておかなければなりません。
もし何も言わなかったら、弁護士から自宅の電話に電話をされて「弁護士の〇〇です」と言われてしまうかもしれません。
また、「〇〇法律事務所」と書かれた封筒を送られて、家族に見られてしまうかもしれません。
すると、家族に不審に思われて、任意整理していることを知られてしまうのです。
家族に秘密にしたいなら、必ず携帯電話に電話してもらうべきですし、郵便を送るときも、市販の封筒を使ってもらって、弁護士の個人名を差出人にしてもらうべきです。
当初の相談時に、こういったことも取り決めておきましょう。
4-10.資産状況
資産状況についても、整理して報告しておくと良いです。
確かに、任意整理では、債務者が所有している財産の内容は問題になりません。
しかし、任意整理ができない場合や失敗してしまった場合には、個人再生や自己破産が必要となります。
また、借金の金額によっては、任意整理よりも個人再生が適当なケースもあります。
個人再生や自己破産では、債務者の資産状況が問題になるので、事前に弁護士がその内容を把握していると、適切に債務整理手続きを選択することができるのです。
任意整理の相談時、簡単で良いので、財産目録(表)的なものを作っていっても良いでしょう。
4-11.転職予定、失職予定、就職予定
近日中に転職や失職、就職などによって職を変える予定がある場合にも、必ず伝えておく必要があります。
職業が変わると、収入が変わります。
すると、任意整理後に支払いができる金額が、根本的に変わってしまいます。
たとえば、失職すると、収入がなくなって任意整理ができなくなってしまうかもしれません。
反対に転職や就職によって収入が増えるなら、より多くの金額を支払いに回せるようになることもあります。
また、再就職までに期間が空く場合には、再就職後に支払を開始するように、債権者と話し合ってもらう必要があります。
そこで、仕事に変化がある場合には、いつ頃、どのような変化があるのかについて、弁護士に伝えましょう。
そして、いつから、どのくらいの金額なら支払をしていけるのか、しっかりと相談しておくことが大切です。
まとめ
今回は、任意整理の必要書類と、弁護士に相談するときに伝えるべきことをご説明しました。
任意整理は、必須の書類はほとんどありませんが、持っていった方が良い書類や、伝えておいた方が良い情報はたくさんあります。
相談時間を有効活用して、効果的に任意整理をしてもらうためには、事前準備が重要です。
今回の記事を参考にして、任意整理を成功させましょう。