借金に苦しんでいる方は、低収入であるケースが多いです。
働きたくても働けない状態になってしまっている人も少なくありません。
そんなとき、借金問題だけを解決しても、その後の生活の算段ができていなければ、また同じことの繰り返しになってしまいます。
どうしても働けないなら、生活保護を受けるしかないのですが、債務整理をしても、生活保護を受けることができるのでしょうか?
今回は、債務整理と生活保護の関係について、解説します。
1.債務整理をしても、お金がないと生活ができない!?
サラ金やカードの借金など、いろいろな原因で借金がかさむことがあります。
そのような場合、債務整理をすると、借金問題自体は解決することができます。
たとえば、>任意整理をすると、借金の利息をカットしてもらい、返済期間を延ばしてもらうなどの方法で、月々の借金返済額を減額してもらうことができます。
個人再生をすると、借金の元本が5分の1~10分の1程度にまで、大きく減額されます。
自己破産をすると、借金返済義務が完全になくなります(税金や滞納している保険料の支払は残ります)。
このように、効果的に借金問題を解決できる債務整理ですが、債務整理をしただけでは、問題を根本的に解決できないケースがあります。
それは、低収入や就労不能で、そもそも生活が成り立っていないケースです。
たとえば、もともとサラリーマンとして働いていたけれど、病気やケガなどによって仕事を失い、その後就職ができず、無職無収入になってしまうことがあります。
シングルマザーで小さい子供を抱え、仕事をすることもできずに借金をしてしまう例もあります。
このように、もともと生活力が低くなってしまっている人の場合、「今ある借金」を整理しただけでは、その後の生活をすることができないのです。
結局、また借金に頼らざるを得なくなってしまいます。
2.生活できないなら、生活保護を受けよう
自力では生活ができないのであれば、行政を頼るしかありません。
日本には、「生活保護」という制度があります。
これは、すべての国民が、最低限の人間らしい生活を送る権利を保障するための制度で、「生活保護法」という法律にもとづいて実施されています。
生活保護を受けるためには、自分で自活できないことや、処分できる財産がないことなどの条件を満たす必要があります。
働いて収入を得ることができる人は、基本的に自分で働いて生活すべきなので、生活保護を受給することができません。
財産を持っている人は、その財産を処分して生活をすべきなので、財産を使い切るまでは生活保護を受けることができません。
もし、働く能力もなく、処分すべき財産もないなら、生活保護を受給することができます。
先に紹介したような、病気やケガで働けなくなった方や、小さい子供を抱えたシングルマザーの方は、財産も無い状態であれば、生活保護を受けられる可能性が高いです。
生活保護を受けられたら、月々生きていくのに最低限のお金をもらうことができます。
1人暮らしなら、地域にもよりますが、だいたい12万円くらいです。
家族の人数が増えると、金額も上がります。
医療費も健康保険料も無料になるので、生活はとても楽になりますし、借金する必要もなくなります。
生活保護のお金は、国民の税金から支払われています。
3.生活保護受給の流れ
以下では、生活保護受給の流れを確認しましょう。
3-1.福祉事務所に申請する
まずは、生活保護受給の申請をする必要があります。
申請の窓口は、地域の福祉事務所です。
福祉事務所には管轄があるので、現在居住している地域を管轄する福祉事務所に申請をしましょう。
3-2.ケースワーカーに相談する
福祉事務所に行ったら、まずは相談をすることになります。
このとき、現在の収入や支出、預貯金などの財産の額などを聞かれますので、準備しておきましょう。
生活に困っていて、保護を受給したいと言うことを伝えると、生活保護の申請書をもらうことができます。
3-3.申請と調査
生活保護申請書を受けとったら、必要事項を記入して福祉事務所に提出します。
すると、担当者が決まり、調査が開始されます。生活保護の財源は大切な国民の税金ですから、誰にでも受給を認めるわけにはいきません。
保護を受給すべき資格を持った人にしか受給が認められないのです。
生活保護申請時に調べられること
生活保護を申請すると、以下のようなことを調査されます。
これらの調査を実施することで、収入がなくて生活が困難であることが認められたら、生活保護を受けることができます。
- 生活状況等を確認するための家庭訪問等、実地調査
- 預貯金、生命保険、火災保険、車や不動産等の資産調査
福祉事務所が、直接、申請者の銀行預金の残高照会をして、財産内容をチェックすることもあります。
- 家族や親族などの扶養義務者による扶養ができるかどうかの調査
仕送り等の援助が可能かどうか、調べられます。
- 年金等の他の社会保障給付についての調査
他の行政給付を得ることができる場合、そちらを優先されることになります。
- 就労の可能性の調査
仕事ができて、それによって十分な収入を得ることができるなら、そちらを優先すべきとされるので、生活保護は受給できません。
ただし、仕事をしても、厚生労働省が定める最低生活費以下の場合には、差額を生活保護として受けとることができます。
3-4.受給の決定
生活保護の申請書を提出すると、その後原則として14日以内に受給の可否について、決定されます。
延長される場合もありますが、その場合でも最長30日以内には決定が行われます。
受給が認められたら、保護決定通知書が郵送されてくるか、もしくは担当者が電話で連絡をしてくれます。
受給が認められなかった場合には、却下理由を記載した書面が郵送されてきます。
却下理由に納得ができなければ、異議を申し立てることも可能です。
3-5.申請時の必要書類
生活保護を申請するときには、以下の書類が必要です。
- 生活保護申請書
- 資産・収入の申告書
申請書と申告書はセットです。
申請書には、生活保護を受けたい理由を記載します。
資産・収入の申告書には、預貯金やその他資産の額、収入の状況を記載します。
現状をそのまま記載するだけなので、難しいことはありません。
- 本人確認書類
運転免許証や健康保険証などの資料です。
- 印鑑
- 財産資料
銀行通帳や不動産の全部事項証明書、生命保険証書と解約返戻金証明書、車検証や年金証書等、所有している財産があれば、それらの資料を準備しましょう。
- 離職に関する書類
前職を離職して、就職ができない場合には、離職の際の資料を準備しましょう。
- 賃貸借契約書
現在賃貸マンション等に居住しているなら、賃貸借契約書を用意します。
- 家族や親族の住所や連絡先
扶養してくれる家族を探すために、家族や親族の住所、連絡先を聞かれることがあります。
- 医療費や介護保険関連の資料
- その他の手当をもらっている場合、関係書類
- 診断書など
病気で働けない場合などには、診断書が必要になることがあります。
上記以外にも、書類が必要になることがあります。
具体的には、福祉事務所の担当者に確認しましょう。
3-6.生活保護申請時の注意点
生活保護の申請をするときには、以下の点に注意しましょう。
生活保護を受けたいという意思をしっかりと伝える
福祉事務所に相談に行っても、すぐに申請書を渡してもらえるわけではありません。
最近では、生活保護の不正受給や財源不足の問題などがあり、生活保護の受給が厳しくなっているので、事前面談で断られることが多くなっているからです。
生活保護を受けたいなら、事前面談で厳しいことを言われても、諦めずに「どうしても生活保護が必要で、受給したい」という意思をはっきりと伝えましょう。
とにかく、申請書を渡してもらうことが、生活保護受給の第一歩です。
嘘を書かない
申請書や資産の申告書内に、嘘を書いてはいけません。
たとえば、財産を隠して生活保護を受給しようと思って財産隠しをすると、後でバレて、生活保護を受給できなくなってしまいます。
それだけではなく、不正受給になると、罰則が適用される可能性もあります。
財産があるうちは財産を使い、底をついてから生活保護を受給する、と言う流れが基本です。
緊急小口資金制度について
生活保護の受給決定前、どうしても当面のお金が底をつき、生活に窮してしまうことがあります。
そのようなときには、福祉事務所に相談をして、生活福祉資金制度を利用することができます。
これは、一時的な生活費が必要なら、緊急小口資金貸付を利用することができます。
これは、緊急かつ一時的に、生計を維持することが難しくなったときに、無利子で少額の融資を受けられる制度です。
たとえば、医療費の支払いや給与の盗難、紛失、火災被害、給与や年金の支給待ちなどのケースで利用することができます。
限度額は10万円で、1000円単位でお金を借りることができます。
4.借金があると、生活保護を受けられない?
以上のように、自力で生活ができないなら、生活保護が非常に有効です。
しかし、世間では、「借金があると、生活保護を受けることができない」と言われています。
ネットの情報を見ると、「借金があると生活保護を受けられない」というサイトと「借金があっても生活保護を受給できる」と説明するサイトがあり、どちらが正しいのかわからず混乱してしまうことが多いでしょう。
実際には、どうなっているのでしょうか?
4-1.制度としては、借金があっても生活保護を受給できることになっている
まず、法律上、制度上は「借金があっても生活保護を受けることができます」。
生活保護の受給条件に「借金がないこと」という規定はありません。
受給条件としては
- 働いて十分な収入を得ることができないこと
- 財産がないこと
- 他の行政手当等を優先すること
なので、これらを満たしていたら、生活保護の受給資格自体はあるからです。
4-2.実際には、生活保護の受給が難しくなっている
それでは、実際に借金があっても、生活保護の申請に通ることができるのでしょうか?
これについては、「非常に難しい」という答えになります。
実際、制度上・法律上は、借金があっても生活保護を受けることはできるはずです。
しかし、実際の制度運用は、各自治体に任されています。
そこで、
多くの自治体、福祉事務所では、借金がある場合には生活保護の申請をさせなかったり、受給を認めなかったりする運用をしています。
生活保護は、貴重な国民の税金を財源としています。
近年、生活保護の支給額が増えて国の財政を圧迫していることも問題になっています。
そこで、国や自治体としては、できるだけ生活保護の支給額を抑えたいのです。
また、生活保護のお金は、生活ができない人の生活費に使ってもらうためのお金です。
それを、サラ金などの債権者に右から左に渡されてしまっては、何のために支給しているのかわかりません。
そこで、自治体は、借金がある人には生活保護の決定をしない、という扱いをするところが非常に多いのです。
以上のように、制度上は借金があっても生活保護を受給できるはずなのですが、実際にはそういった運用になっていないので、「借金があっても生活保護を受給できる」という説と「借金があると生活保護を受給できない」という説が飛び交うことになるのです。
4-3.結局、借金があるままでは生活保護を受けられない可能性が高くなる
以上より、結局借金がある状態では、生活保護の申請をさせてもらえない可能性が高いです。
また、申請をしても却下される可能性が高くなります。
よって、借金がある状態では、生活保護を受給することは難しいと考える方が良いです。
生活保護を受けて生活を安定させたいのであれば、借金問題を解決する必要があります。
5.任意整理、個人再生後、生活保護を申請出来る?
借金があると生活費を受給できないのであれば、債務整理をするしかありません。
よく利用される債務整理の方法には、任意整理と個人再生、自己破産があります。
これらのうちどの方法を利用しても、生活保護の申請をすることができるのでしょうか?
5-1.任意整理のケース
まずは、任意整理する場合を検討してみます。
任意整理をするときには、債権者と交渉をして、借金の利息や遅延損害金をカットしてもらい、残った金額を、3年~5年の間に返済していきます。
任意整理後に生活保護を申請するときには、債権者に対して任意整理で残った借金を支払っている状態となります。
ここで問題なのは、任意整理後の支払いをしていることです。
これは、減額されてはいますが、れっきとした債権者への借金支払いです。
そこで、任意整理後に生活保護を申請すると、借金返済中に生活保護を申請するのと同じ結果になります。
任意整理後の支払い中の人に生活保護の受給を認めたら、生活保護費がサラ金やカード会社に支払われてしまいます。
そこで、福祉事務所は生活保護の申請や受給を認めないことが普通です。
任意整理後、支払をしている最中は、生活保護の受給ができないので、完済後に申請をする必要があります。
または、後に説明するように、あらためて自己破産をしたら、生活保護を受けることができます。
5-2.個人再生のケース
次に、個人再生のケースを見てみましょう。
個人再生の場合、裁判所に申立をして、借金額を大きく減額してもらうことができます。
減額してもらった借金は、原則的に3年間で債権者に返済していくことになります。
このように、裁判所のお墨付きで借金を減額してもらうのですから、当事者が勝手に返済方法を決める任意整理とは状況が違います。
生活保護を申請したら、受け付けてくれるのでしょうか?
これについても、難しいのが現状です。
たとえ裁判所が認めた個人再生であっても、借金返済しているという状況は同じだからです。
個人再生後の支払をしている人に生活保護を支給しても、そのお金は債権者への支払に使われてしまいます。
そこで、個人再生後であっても、支払を続けている限りは生活保護の受給ができないことがほとんどです。
個人再生後、生活保護を受けたいなら、完済するか、次に説明をするように自己破産をするしかありません。
6.生活保護を受給したいなら、自己破産が必須!
それでは、自己破産をした場合はどうなるのでしょうか?
自己破産後に生活保護を受けることができるのかどうかが問題です。
これについては、問題なく可能です。
自己破産をすると、税金や健康保険料等の一部の支払をのぞいて、すべての借金や債務の支払を免除してもらうことができます。
サラ金やクレジットカード、ショッピングローンやカードローン、住宅ローン、車のローン、連帯保証人の債務、家賃など、本当にあらゆる債務が免除されます。
そこで、自己破産をすると、債権者に対する支払いが一切残りません。
生活保護をもらったら、そのお金は債権者に回ることがなく、受給者が生活費のために全額を有効利用することができます。
また、自己破産をした人は、基本的に財産をすべて失っています。
自己破産するときには、生活に最低限必要な財産を超える資産はすべて債権者に配当されてしまうからです。
このように、自己破産は生活保護と非常に相性の良い債務整理方法なのです。
借金があるときに福祉事務所に相談に行くと、「自己破産をしてはいかがですか?」と勧められることも多いです。
ただし、自己破産時に手元に残せる財産は、生活保護で認められる財産額より多いです。
自己破産をしても、99万円までは手元に資産を残すことができるからです。
これに対し、たとえば1人暮らしの場合、生活保護を受けるためには預貯金額が12万円程度以下であることを要求されます。
そこで、自己破産後幾分財産が残っている場合、生活保護の申請前に、まずはその財産を使い切るよう言われることが多いです。
7.借金があって、生活保護を受けたいときの対処方法
失業や病気、シングルマザーなどのケースで、生活苦が原因となって借金ができてしまい、生活保護を受けたいことがあります。
その場合、まずは自己破産を行います。
これにより、まずは借金を0にするのです。
そして、その後福祉事務所に行って、生活保護の申請をします。
これにより、最もスムーズに生活保護を受けて安心して生活を送ることができます。
間違っても、任意整理や個人再生をしてはいけません。
もし、任意整理や個人再生をしてしまったら、せっかく手続きができても生活保護を受けられないので、改めて自己破産しなければならなくなります。
8.生活保護受給中に債務整理できる?
8-1.生活保護受給中に借金できるのか?
次に、視点を変えて、既に生活保護受給中のケースを見てみましょう。
生活保護を受給している人が借金した場合の問題です。
そのようなことを言われると、「生活保護受給中でも借金をすることができるの?」と疑問に思われる方がいるかもしれません。
意外かもしれませんが、生活保護を受給していても、借金することは可能です。
生活保護の受給者が借金をしても、罰則を受けることもありませんし、それが保護の受給停止事由になることもありません。
ただし、福祉事務所の承認を得ず、勝手に生活保護受給中に借金をすると、福祉事務所からはそういったことのないように指導されることになります。
それにもかかわらず借金を繰り返していると、生活保護を停止されることとなります。
8-2.生活保護受給中に借金するなら、事前承認が必要
生活保護受給中に借金をするには、福祉事務所において、事前承認を受けなければなりません。
また、利用する借金も、生活に必要な有用なものだけが認められます。
たとえば、住宅資金や転居費用、障害者や高齢者が日常生活を送るための資金、電気配水設備を整えるための資金、国民年金保険料を支払うための資金などのための借金であれば、生活保護受給中でも可能です。
利用できる借金は、サラ金のキャッシングなどの消費者ローンではなく、基本的に国や地方公共団体によるもののみです。
ただし、一定目的のもの(事業開始のための資金や結婚資金など)については、個人や一般の法人からの借入も認められます。
こうした借金について福祉事務所の事前承認を受けたら、福祉事務所から指導を受けることもありませんし、借金が収入扱いとなって生活保護を減らされることもありません。
8-3.生活保護受給中の無断借金は、収入扱いになる
これに対し、生活保護受給中に無断で借金をすると、大きな不利益があります。
この場合、借金が「収入」とみなされてしまうのです。
生活保護受給中に収入があると、その分保護費を減らされてしまいます。
そこで、勝手にサラ金などで借金をしたことがバレると、その分生活保護費を引かれて、止められてしまうこともあります。
しかも、指導を受けて、改善が見られない場合には保護を打ち切られるおそれもあります。
このように、生活保護受給中に借金をしても良いことは1つもないので、絶対にしてはいけません。
8-4.生活保護受給中の任意整理、個人再生
生活保護受給中に借金をしてしまい、返済が苦しくなってしまったらどうしたらよいのでしょうか?
この場合、任意整理や個人再生によって解決することが可能なのか?という質問を受けることがあります。
今までの話からすると察しがつくと思いますが、生活保護受給中に任意整理や個人再生をすることは、好ましくありません。
確かに、法律上「生活保護受給中は、任意整理や個人再生ができない」という規定はありません。
しかし、任意整理や個人再生をすると、残った借金を支払っていく必要があります。
生活保護費から借金返済をしている状況が解決されないため、結果的に生活保護の制度趣旨に反するとして、保護を止められてしまうおそれもあるのです。
そこで、生活保護受給中に任意整理や個人再生をすることは、お勧めではありません。
8-5.生活保護受給中なら、自己破産すべき!
生活保護の受給中に借金をしてしまったのであれば、自己破産によって早めに借金返済義務を無くしてもらうことをお勧めします。
自己破産をしたら、借金返済義務がなくなるので、生活保護費から支払をする必要はありませんし、福祉事務所との関係で問題が発生することもありません。
生活保護の受給中には絶対に無断で借金してはならないのですが、もししてしまった場合には、早めに弁護士に依頼して自己破産をしてもらうべきです。
9.お金がなくても自己破産する方法
生活保護を受給しているときや、生活苦でこれから生活保護を受けたいと考えている方は、手元にお金がないことが普通です。
そんなとき、どうやって自己破産の費用を捻出したら良いのでしょうか?
以下では、お金がなくても自己破産をする方法をご紹介します。
9-1.弁護士に依頼することは必須
自己破産をするとき、自分で手続きをしたらあまりお金がかからないと思う人がいるでしょう。
しかし、その考えは捨てた方が良いです。
自己破産をするときには、裁判所に申立をして手続を進めていかなければなりませんが、大量の書類を用意しなければなりませんし、専門書類を作成する必要もあります。
自分で全部揃えるのは大変ですし、裁判所からの指示事項を適切に理解して従うのも難しくなります。
そこで、自己破産をするときには、必ず弁護士に依頼する必要があります。
9-2.無料相談を利用する
弁護士に相談をすると、高額な費用がかかる、というイメージがあります。
しかし、最近はそうでもないのです。
ネットで調べてもわかるのですが、今は多くの弁護士事務所が無料相談を実施しています。
そこで、無料相談を申し込むと、弁護士に無料で相談をすることができます。
9-3.法テラスの民事法律扶助を利用する
生活保護受給中や生活保護を受けようとしている方に特におすすめなのは、法テラスの民事法律扶助です。
法テラスでは無料相談が有名ですが、生活保護受給中の方にお勧めなのは、民事法律扶助という弁護士費用立替の制度です。
民事法律扶助を利用すると、弁護士費用を法テラスが立て替え払いしてくれます。
普通、弁護士に依頼すると着手金を一括払いしなければならないのですが、民事法律扶助を利用すると、法テラスが立て替えてくれるので、依頼者は支払をしなくて済みます。
その後、依頼者は法テラスに毎月5000円~1万円ずつくらい、償還を続けていけば良いのです。
利息はつきません。
しかも、生活保護の方の場合、この法テラスへの償還が免除されます。
法テラス利用時に生活保護を受けていなければ償還が必要ですが、その後生活保護を受給するようになったら、やはり償還が免除されます。
このように、生活保護を受けている場合やこれから受けようとする場合、法テラスを利用すると、弁護士費用を負担せずに自己破産をすることもできるのです。
民事法律扶助は生活保護と非常に相性の良い制度です。
9-4.自分で選んだ弁護士に民事法律扶助を申請してもらおう
「法テラスで民事法律扶助を利用すると、自分で弁護士を選ぶことができない」と思われていることがあります。
しかし、それは誤解です。
弁護士が法テラスと契約している場合には、自分で選んだ弁護士であっても民事法律扶助を使って依頼することができます。
そこで、一般の事務所で無料相談を受けて、その弁護士が法テラスと契約していたら、民事法律扶助でその弁護士に自己破産をしてもらうことができます。
そして、その後生活保護を受けるようになったら償還が不要になるので、実質無料で自己破産をすることができます。
まとめ
今回は、生活保護を受けたいときの債務整理について解説しました。
債務整理後に生活保護を受けたいときや、生活保護中に借金してしまった場合には、自己破産によって解決しましょう。
まずは債務整理に強い弁護士の無料相談を申し込んでみると良いでしょう。