予納金とはどんなお金でしょうか?
自己破産の手続きをする際、破産申立て人は予納金を支払わなければなりません。
この予納金は、一体どんなお金なのでしょうか?
予納金はいつ支払えばいいのでしょうか?
疑問がいっぱいですね。
そこで、予納金とはなんなのか。
予納金をいつ支払えばいいのか。
分かりやすく説明してみたいと思います。
予納金とはなんでしょうか?
予納金とは
予納金とは、自己破産をする際、裁判所に支払う、裁判所が決めた一定の金額の手続きの手数料です。
予納金は、読んで字の如く予め納めるお金。
破産申立ての後に裁判所から、通知が来たら速やかに支払ってください。
予納金の支払いが無いと破産手続きができませんので、できるだけ早く支払う必要があります。
予納金の種類
予納金にも種類があります。
例として、東京地裁の予納金の種類を見てみましょう。
予納金の種類 | 予納金の内容 |
---|---|
申立て手数料 | 破産申し立て手数料 免責申立て手数料 |
官報公告費 | 自己破産を官報に告知するための掲載費用 |
引継ぎ予納金 <管財事件のみ> |
破産管財人に支払う報酬 ※管財事件・少額管財のみ |
予納郵券 | 裁判所が書類を送付するための郵便切手代 |
上記の予納金は、基本的に一括払いです。
予納金の分割払いについて
近年では裁判所にもよりますが、回数は 2回~3回ほどで予納金を分割払いしてくれる所もあるようです。
東京地裁の場合は、少額管財に限られますが、4回まで分割が可能です。
分割の利用を考えている方は、東京地裁に確認をされるといいでしょう。
予納金の費用一覧
では、予納金の費用を、東京地裁を例に挙げて見てみましょう。
予納金の種類 | 予納金の金額 |
---|---|
申立て手数料 | 1,500円 |
官報公告費 | ■管財事件 18,543円 ■同時廃止 11,859円 |
引継ぎ予納金 <管財事件のみ> |
■通常管財事件 50万円~ ■少額管財事件 最低20万円~ |
予納郵券 | 4,200円 |
どこの裁判所でも破産申立ての予納金内容は同じです。
しかし、金額は各裁判所で若干の違いがありますので確認が必要です。
ここで注意したいのが、官報公告費と引継ぎ歩納金です。
それぞれ管財事件・同時廃止、通常管財・少額管財で、予納金の金額が異なることです。
自分が当てはまる手続きによって費用が違うので注意が必要です。
また、申立て手数料に関しても、支払い方法が収入印紙を使用する方法など、普段の支払い方法とは異なりますので覚えておくといいでしょう。
ちなみに、裁判所内に売店があるので、収入印紙や裁判に関する物が手に入りますので、チェックしておくといいかも知れません。
予納金はいつ払うのですか?
予納金を支払うタイミングは、裁判所から通知がきたらなるべく早い段階で支払うといいでしょう。
裁判所に破産申立てをすると、約2週間~約1ヶ月ほどで裁判所から予納金の支払いについての通知が来ます。
支払いの内容や金額で、管財事件なのか同時廃止なのか分かると思います。
通知が来たら、裁判所の通知内容の指示に従って支払いをしてください。
予納金のまとめ
予納金とは、自己破産をする際、裁判所に支払う裁判所が決めた一定の金額の手続きの手数料。
破産申立てをした後に、裁判所から通知があるので早めに支払うようにしましょう。
予納金の種類と内容は以下の通りです。
- 申立て手数料 手続き手数料
- 官報公告費 官報の掲載する代金
- 予納郵券 書類を郵送する切手代
- 引継ぎ予納金 破産管財人の報酬
予納金を支払うタイミングは、裁判所から通知がきたら、なるべく早い段階で支払います。