自己破産ができる人できない人!3つの条件をわかりやすく解説!

本ページはアフィリエイト広告が含まれています

自己破産の条件

自己破産条件があることをご存知ですか?

条件さえ満たしていれば日本国民なら誰でも受けられる法律で決められた救済制度が自己破産です。

しかし

自己破産は、だれでも無条件できるものではありません。
自己破産は債務整理の最終手段でもあるため、自己破産ができる人とできない人がいるわけです。

そこで、以下では、自己破産の条件について詳しく説明していますので、参考にして頂きたいと思います。

自己破産ができる場合の条件

自己破産をすると言っても、誰でも自己破産はできるのでしょうか?

自己破産をする場合には、いくつかの条件をみたさなければ自己破産はできません。

自己破産が可能な3つの条件

自己破産ができる条件は以下の3点です。

  1. 支払い不能な状態であること
  2. 借金の理由が免責不許可事由に該当しないこと
  3. 借金が非免責債権に該当しないこと

支払い不能な状態とは?

支払い不能な状態であることは、借金が返せない状態のことを言います。
一時的に借金が払えないのではなく、継続的な支払いができない状態です。

それは、第三者が見ても、明らかに借金を返済をする財産や返済能力が欠如した状態を言います。

職場が倒産・職場を辞職など仕事がなかったり、病気やケガで仕事ができない状態だったり、人それぞれ事情は違います。

しかし、この先継続的に借金の支払いができない状態であれば、自己破産ができる条件を満たしていると言えます。

借金の理由が免責不許可事由に該当とは?

借金の理由が免責不許可事由に該当すると、
自己破産の手続きを申立てても免責が認められない可能性が高くなります。

つまり、自己破産できなくなるかもしれないということです。

では、免責不許可事由の一例を挙げてみましょう。

  • 身内や友人に差押えを逃れるため財産を渡す
  • 特定の債権者にだけ返済する(身内や友人だけ返済)
  • 問題視されるほどのショッピングやギャンブルや株式投資
  • ウソをついて借金をする
  • ウソの債権者一覧表・債権者名簿の提出
  • 裁判所の調査を拒むなど非協力的である
  • 過去7年以内に1度破産している

その他破産手続の規定に従わない場合、免責不許可事由に該当すると判断されます。

しかし、以上のことに該当しないと判断された場合は、自己破産ができる条件を満たしていると言えます。

非免責債権に該当しないとは?

まず、聞きなれない「非免責債権」とは何でしょうか?

非免責債権は、例外的に免除されない債権を言います。

具体的には、
次のような税金や支払い義務のある債権のことを言います。

・所得税
・住民税
・国民健康保険
・国民年金
・養育費
・慰謝料
・罰金など

この非免責債権は、たとえ自己破産をしたとしても、そもそも初めから免責されません。

つまり、自己破産は「非免責債権だけの債務」の場合できません。

この非免責債権以外の借金に関してなら、自己破産ができる条件を満たしています。

非免責債権をさらに詳しく

自己破産ができない場合の条件

自己破産ができる条件があると言う事は、自己破産できない場合にも、いくつかの条件があります。

では、自己破産ができな場合の条件はどのような条件なんでしょう?

自己破産ができない5つの条件

自己破産ができない条件は以下の5点です。

  1. 借金の額があまりにも少額
  2. 免責不許可事由に該当
  3. 税金・保険料の滞納だけ
  4. どうしても残したい財産がある
  5. 保証人に迷惑をかけたくない

借金の額が少額だとダメなの?

あまりに少額の借金は、裁判所が自己破産を認めてくれない場合があります。

なぜなら、
あまりにも少額に場合は、
借金の返済が可能と判断されやすいからです。

目安としては、総額で100万円以上、収入の3分の1以上の支払いがある場合は、自己破産が可能と言われています。

しかし、それらを下回る金額や支払いの場合は、
自己破産ではなく
任意整理や個人再生などの債務整理が妥当と、裁判所は判断をする傾向があるようです。

とは言え、自己破産ができる条件に「支払い不能な状態であること」と言う条件があります。
この支払い不能な状態であれば、数十万円でも自己破産は可能です。

このように、裁判所はそれぞれの申立て人の事情や背景を公平に見て、自己破産が妥当か、条件は満たしているか、などを総合的に判断をして決めています。

病気やケガや生活保護者など、自己破産をしなければならない事情があると思いますが、法律の専門家に相談をするのも方法の一つです。

的確なアドバイスや法律の知識を教えてもらえるので、相談をしてみるのもいいでしょう。
もしかしたら、自己破産以外の良い方法が見つかるかも知れません。

借金の理由が免責不許可事由はダメ?

借金の理由が「免責不許可事由」に該当している場合、自己破産の手続きは原則難しいと言われています。

しかし

自己破産の本来の目的は、
あくまでも「経済生活の再生の機会の確保」。

なので、
特に悪質と判断をされない限り、裁判所も裁判所の判断で免責を認めても良いとする「裁量免責」の制度を適応する方向で、手続きを進めてくれます。

自己破産を真摯に受け止め誠実な態度を心掛けていれば「免責不許可事由」に該当していても自己破産は可能になるようです。

税金・保険料の滞納は自己破産できない?

税金や国民健康保険料などは、自己破産できません。

税金は国民健康保険料は、非免責債権です。
この非免責債権の滞納は、国民が支払わなければならない義務があるため、自己破産ができません。

税金や国民健康保険などの滞納は、役所に相談をして免除・減免制度を活用するといいでしょう。

残したい財産がある、保証人に迷惑をかけたくない

残したい家や財産がある場合や、保証人に迷惑をかけたくない場合、自己破産をオススメしません。

自己破産を選択すると家族の家や車を失うだけでなく、子供の将来のための学資保険も解約することになります。

その場合は、自己破産ではなく「個人再生」若しくは「任意整理」と言う選択肢もあります。

保証人に迷惑をかけたくない方も同様に、「個人再生」や「任意整理」と言う債務整理の手続きに切り替えることも検討してみてください。

個人再生では、自己破産のように借金が免除されることはないですが、住宅を失うことなく、借金の返済総額が5分の1ほど減額され3年~5年かけて返済します。
個人再生は、減額された5分の4の借金は免除になる制度なので、自己破産に執着しなくてもいいと思います。

任意整理は、裁判所を通さない和解による債務整理です。
支払いを続けたい債権者を選ぶこともできますので、家族のためのローンが組めなくなったり、家族カードのクレジットが使えなくなったしません。

自己破産以外の債務整理は、ちゃんと借金を返済する手続きです。
借金を返済していれば、保証人に返済義務が移ることもなく、保証人に迷惑はかかりません。

親や配偶者、ましてや自分の子供が保証人だった場合を考えると、なおさら迷惑をかけたくないですからね。

そんな時は、やはり実績の豊富な専門家に相談をするといいでしょう。
自分にはどのような債務整理が合っているのか、また、どのような方法があるのか、専門家の意見を聞きながら債務整理ができるのがポイントです。

債務整理の実績が豊富な事務所はこちら

自己破産の条件のまとめ

自己破産ができる人とできない人の違いをお分かり頂けたでしょうか。

自己破産の条件を最後にまとめてみます。
その条件とは以下の通りです。

<自己破産ができる条件>
・支払い不能な状態であること
・借金の理由が免責不許可事由に該当しないこと
・借金が非免責債権に該当しないこと

<自己破産ができない条件>
・借金の額があまりにも少額
・免責不許可事由に該当
・税金・保険料の滞納だけ
・どうしても残したい財産がある
・保証人に迷惑をかけたくない

「免責不許可事由」に該当していても、しっかり反省していれば、自己破産ができる可能性はあります。

最後までお読み頂きありがとうございます。
不明な点があれば実績の豊富な専門家に相談してみてください。
実績の豊富な専門家は、無料で相談できる事務所ばかりです。
ぜひ、有効利用してみることをオススメします。

タイトルとURLをコピーしました