免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは?

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免責不許可事由

「免責不許可事由」の読み方は「めんせきふきょかじゆう」です。

免責不許可事由に該当すると自己破産ができなくなる場合があります。

免責不許可事由とは、どのようなことを言うのでしょうか。
今回の記事では、免責不許可事由について詳しく説明をしています。

免責不許可事由とは

自己破産を認めてくれない理由のことを「免責不許可事由」と言います。

たとえば、借金をチャラにしてもらうには、裁判所に認めてもらう必要があります。

中には「この人の借金はチャラにできない」と裁判所が判断する場合があります。

そうなんです。
自己破産は申請すれば誰でも認めてくれるというわけではありません。

え!?
なんで自己破産させてくれないの?
理由が知りたい!

となるわけですが、
このような自己破産を認めてくれない理由のことを「免責不許可事由」というわけです。

なぜ、免責不許可事由なんてあるの?

なぜ免責不許可事由なんてルールがあるのでしょうか?

それは自己破産の制度を悪用する人がいるからです。

世の中には初めから自己破産を目的としてお金を借りまくったり、返す当てもないにウソをついてお金を借りたりと、自己破産の制度を悪用しようとする人がいます。

そのため、裁判所はこのような不正行為や制度の悪用を防止するために、免責不許可事由と言うルールを設けました。

大きく分けて免責不許可事由には3つある!

免責不許可事由には、様々な理由が挙げられますが、大きく分けると3つの理由から成りったています。

  1. お金を貸した人が被害に遭う場合や大きく損をする場合
  2. ウソの情報や手続きの妨害をした場合
  3. 裁判所の制度上の問題

このような理由から、自己破産をしても免責許可を出すにはふさわしくないと裁判所に判断されると、借金は免除されなくなる場合があります。

具体的に、自己破産をする際の裁判所が免責不許可事由と判断する、代表的な理由です。

お金を貸した人が被害・損をする場合

  • 身内や友人に差押えを逃れるため財産を渡したり隠した場合
    口座や土地や財産などを家族名義に変えたり、また、市場価格よりも大幅に安く財産を売ったりしても、免責不許可事由に該当します。
  • 身内や友人など特定の債権者にだけ返済をした場合
    債権者は金融機関や諸費者金融だけではありません。
    家族や友人・知人も含まれます。
  • 過度の買い物やギャンブルなどの遊行費で借金をした場合
    浪費や賭博その他の遊行費が理由の借金は免責不許可事由に該当する可能性がとても高いです。
  • 株取引やFX取引などで借金をした場合
    リスクが高い取引にも関わらず、そのことを知っていて借金をした場合も要注意です。

ウソの情報や手続きの妨害をした場合

  • ウソをついて借金をした場合
    返済限度額をウソをついて借金をしたら不正行為とみなされます。
  • ウソの債権者一覧表・債権者名簿を提出した場合
    この場合も免責が許可されても、申告していなかった債権者の免責は残ることになります。
  • 裁判所の調査を拒むなど非協力的な場合
    裁判所の業務を妨害するような行為にも免責不許可事由は適応されます。

裁判所の制度上の問題

  • 過去7年以内に1度免責を受けている場合
    裁判所の制度上の決まりで、7年間は自己破産申請はできません。

他にも免責不許可事由ありますが、代表的な事由を挙げてみました。

まとめ

免責不許可事由は、裁判所の判断で決められます。
しかしながら、明らかな不正行為はやはりしてはいけません。

また、事前に免責不許可事由に該当するかどうかは、判断が非常に難しいことも確かです。
そんな時は、専門家に相談をした方がいいでしょう。

相談する場合は、必ず債務整理の実績の豊富な専門家に相談しましょう。
実績豊富な専門家ほど無料で相談が可能です。

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