ブラックリストとは?

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ブラックリストとは

ブラックリストというリストは、実際には存在しませんが、
一体どのようなリストをブラックリストと呼ぶのでしょうか?

こちらの記事ではブラックリストの情報について詳しく解説しています。

ブラックリストの正体

普段、何気なく使っている「ブラックリスト」という言葉ですが、
本当の意味をよく理解していないまま使っている方も多いと思いのではないでしょうか。

実は、「ブラックリスト」とは、実在するリストではありません。

この「ブラックリスト」の正体は、
国が指定した信用情報機関の信用情報に金融事故情報が登録された場合
「ブラックリストに載っいてる」などのように表現される言わば造語なのです。

ブラックリストの意味

金融業界で使われる「ブラックリスト」は、
ネガティブな金融事故情報が登録されたデータベースのことを言います。

金融事故情報とは、借金の返済が遅れたり、借金を法的手続きした記録っだったり、借金の申し込みなどの記録のことです。

「ブラックリスト」と聞けば、ほとんどの方はネガティブな印象を受けるので、良い情報ではないことは分かると思います。

なので、冒頭の「ブラックリストに載ったら、どうしよう…」
という意味は、
「信用情報に金融事故情報が載ったら、どうしよう」
と言う意味で、主に返済が遅れているか、法的手続きをしようか悩んでいるときに使う表現です。

これで、「ブラックリスト」の意味や使い方がお分かり頂けたと思います。

ブラックリストを管理する所

「ブラックリスト」は存在しないけれど、管理をしている機関は実在します。

そして「ブラックリスト」を管理している機関は、国に指定された信用情報機関のことです。

信用情報機関と提携金融機関

信用情報機関は以下の3社です。

信用情報機関名 提携企業
株式会社シー・アイ・シー
(CIC)
信販会社系信用情報機関
・アイフル
・アコム
・アメリカンエキスプレス
・SMBCモビット
・オリックス
・ジェーシービー
・ジャックス
・PayPayカード
・三井住友カード
・ユーシーカード
・楽天カードなど
株式会社日本信用情報機構
(JICC)
消費者金融系信用情報機関
・アイフル
・アコム
・アプラス
・SMBCモビット
・オリックス
・オリエントコーポレー
・ション・クレディセゾン
・ジェーシービー
・ジャックス
・ジェーシービー
・PayPayカード
・ユーシーカード
など
全国銀行協会全国銀行個人信用情報センター
(KSC)
銀行系信用情報機関
(信金・信組・農協含)
・日本政策金融公庫
・日本労働者信用基金協会
・労働金庫連合会
・みずほ銀行
・三井住友銀行
・りそな銀行
・住信SBIネット銀行
・楽天銀行・セブン銀行
・イオン銀行・PayPay銀行
・auじぶん銀行
・SMBC信託銀行
・オリックス銀行
・東京スター銀行
など

信用情報機関の役割

信用情報機関では、金融事故情報を含む個人照会情報をデータベースに記録・保管しています。

信用情報機関に登録(会員登録)をしている金融機関は、同じ信用情報機関内の他社の情報を確認できます。
また、自社で入手した情報を信用情報機関に登録することで、また別の会員がその情報を確認することができます。

信用情報機関に登録をしている信販会社・貸金業者・銀行といった金融機関は、
この信用情報機関のデータベースを基に、身元の確認と過去の金融事故歴などの情報を照会して、お金を貸してもいいかを判断する基準にしています。

信用情報機関同士でもお互いに情報を共有していますし、同じ会社でも重複して信用情報機関に登録をして情報を提供・確認をしています。

信用情報機関の信憑性

信用情報機関に、どれほどの信憑性があるのか疑問です。
ただの、情報交換なら会社同士ですればいいのではないでしょうか?

指定信用情報機関とは、貸金業法で定められた重要な一定条件を満たした、貸金業法の信用情報提供等業務を行う者として、内閣総理大臣(金融庁)の指定を受けた信用情報機関のことを言います。

出典:金融庁 指定信用情報機関について
(参照:2022-07-20)

2006年(平成18年)の貸金業法改正では、指定信用情報機関の信用情報を利用して、過剰貸付を防止するため顧客の総借入残高を確認し返済能力を確かめることを義務付けています。

そこで、国(金融庁)の指定した信用情報機関が、金融事故情報を含む個人照会情報をデータベースに記録・保管し、信用ができる情報として管理をしていると言う訳です。

ブラックリストの条件

ブラックリストは誰でも勝手に載せられたりはしません。

以下の条件が当てはまった場合ブラックリストに載ることになります。

  • 2~3ヶ月延滞した長期延滞の場合
  • 返済ができなくて保証会社が代位弁済した場合
  • 裁判になったり弁護士が仲介に入った債務整理をした場合
  • 契約通りに返済ができず(契約不履行)取引先の金融機関から強制解約された場合

上記のような、いわゆる金融事故情報の場合、少なくても5年間はブラックリストに載ってしまうことになります。

長期延滞とは、
指定信用情報機関CICでは「約定返済日より 61 日以上または 3 ヶ月以上支払いが延滞しているもの」としていますが、
金融機関によっては1~2ヶ月だったりそれぞれルールに違いがありますので、ここも注意が必要です。

信用情報機関では、一定期間情報が掲載されていても掲載期間が過ぎれば、どんな理由があろうと自然に情報は解除され消滅します。

しかし、各金融機関にも独自の顧客リストがあり、その顧客リスト「社内ブラックリスト」に載った事故情報は消えない場合があります。

この情報は社内だけの情報なので、他社に影響するものではありませんが、今後その金融機関との信用取引や金融取引はできなくなることになります。

信用情報機関で事故情報が解除になったはずなのに、ローンやカードが新規で作れない場合は、もしかしたら「社内ブラック」の可能性もあると覚えておくといいでしょう。

この他にも、同時に複数の金融機関にキャッシングやカードローン借入の申し込みをしても、信用情報機関に不審な行動と認識されて、ブラックリストに載ってしまいます。

これは「申し込みブラック」と言って、一時的にまとまった借入をさせない措置です。
自己破産をするつもりでお金を借りまくるケースを警戒した対処法とも言えます。
しかし、この場合は現時点では金融事故ではないので、ブラックリストに載る期間は6ヶ月間と短期間のようです。

ブラックリストに載ったらどうなる?

ブラックリストに載ってしまったら、一体何が起こるのでしょうか?

まず、ブラックリストに載ると言うことは、信用情報に金融事故情報が記録(登録)されると言うことです。

このブラックリストの情報を元に金融課機関がお金を貸してもいいか判断をすることになります。

この信用情報は金融業界で共有されます。
その結果、どの金融機関でからも金が借りられないことが、ブラックリストに載った場合の困ったことです。

また、現在取引中のクレジットカードは、使用はできなくなります。

クレジットカードが利用できない時の対処法は?

しかし、ローンやクレジットカードが利用できなくても大丈夫!

プリペイドカードやデビットカードなどを利用することができます。

プリペイドカードは、事前にチャージ(入金)して使うカードなので、審査もいらずに発行も利用もできます。

仕事でETCが使えないと困る場合は、デポジット型の「ETCパーソナルカード」の利用を考えてみると良いでしょう。

デビットカードは、銀行口座に直接紐付けして使うキャッシュカードなので、
こちらも審査無しで発行も利用もできます。

どちらもお金を借りずに、今あるお金だけで利用することになるので、お金の使い過ぎ防止にもなります。

ブラックリスト掲載期間は、借金に頼らない生活方法を身に付ける良い期会としてとらえることもできます。

ブラックリストの確認方法

ブラックリストに自分の情報がどのように登録されているか、非常に気になるところです。

しかし、どのように確認をすればいいのでしょうか?
また、自分の情報は教えてくれるのでしょうか?

自分の情報が信用情報機関に記録されていることを確認するには、
各信用情報機関に「情報開示請求」をすることで確認をすることができます。

「ブラックリスト」と言う言い方は、金融事故情報が記録されている時に使う言い回しですが、情報開示請求をすると金融事故情報の他にも、以下の内容を知ることができます。

クレジット情報

クレジットやローンなどの契約内容・支払状況・残高などの情報。
・契約した会社名
・氏名
・生年月日
・電話番号
・契約の内容
・契約年月日
・契約額
・請求された額
・入金した額
・残高
・返済の状況
・入金の状況など

申込情報

新規にクレジットやローンなどを申し込んだ際の支払能力の確認情報。
・申込み会社名
・氏名
・生年月日
・電話番号
・確認した日
・契約予定額
・申し込んだ商品の内容など

利用記録

クレジットやローンなどの利用の審査のため信用情報を確認した記録。
・利用した会社名
・氏名
・生年月日
・電話番号
・確認した日
・確認した目的など

参考情報

信用情報機関が独自に収集した情報で、本人が申告した情報や日本貸金業協会から登録を依頼された情報。
・氏名
・生年月日
・電話番号
・申告した内容
・コメントなど

出典:CIC公式サイトより 
(参照:2022-07-20)

ブラックリストの確認ができる申込方法

情報が確認できる方法は3種類です。

  1. パソコン・スマホ
  2. 郵送
  3. 窓口

具体的な方法は、各信用情報機関により若干差。
各機関の公式サイトの「開示請求について」のページを参照してください。

ブラックリストの削除方法

ブラックリストに載っている情報は、
何か請求をすれば削除できるのでしょうか?

ブラックリストの情報は、情報が間違っている場合以外は削除できません。

一度信用情報機関に登録された情報は、個人の請求でも削除できませんし、
そもそも、情報を削除する請求を受け入れる窓口も制度自体ありません。

「ブラックリストを管理する所」の項目でも言いましたが、信用情報は絶対的な信憑性を保たなければいけません。
従って、情報を勝手に削除したり、書き直したりなどの操作することはできないのです。

ただし!

間違っている情報は取引先の金融機関に連絡をして訂正をしてもらいます。
間違った情報は、金融機関の修正の報告があって初めて正しい情報として登録されるからです。

万が一、取引先の金融機関が応じてくれない場合は、信用情報機関から取引先の金融機関に訂正を促してもらえます。

ブラックリスト終わらせる方法

ブラックリストを終わらせるには、どのような方法があるのでしょうか?
また、ブラックリストは、本当に一定期間で解除されるのでしょうか?

ブラックリストの情報は、情報の内容にもよりますが、どのような理由があるにしても、設定されている掲載期間が終われば、自然に解除され消滅します。

ブラックリストを終わらせるには、その掲載期間が経過するのを待つしか方法はありません。

もし、情報開示をして見て自分がブラックリストに載っていた場合、
情報の掲載期間がいつから始まって、いつ解除されるかの確認が必要です。

情報によって掲載期間の始まりが違う場合があります。

各信用情報機関の情報掲載期間

CIC JICC KSC
長期延滞 不明 5年 5年
代位弁済 不明 5年 5年
債務整理 5年 5年 5年~10年

長期延滞・代位弁済・任意整理・特定調停(簡易裁判所の任意整理)の場合は
「契約継続中及び契約終了後5年以内」
と設定されているため、返済が全て終了(完済)してから5年間掲載されると言うことになります。

CICとJICCは、
自己破産、個人再生などの官報情報も
「当該決定日から5年を超えない期間」
の掲載期間ですが、
KSCの場合は、
「当該決定日から10年を超えない期間」
としていますので、長めの10年間掲載されることになります。

また、官報情報の場合だけ「当該決定日」とされているので、裁判所の決定した日から掲載期間が始まります。
つまり、自己破産なら免責決定日、個人再生なら認可決定日からです。

注意して欲しいことは、
それぞれ完済、若しくは裁判所の決定日からブラックリストの掲載日が始まると言うことです。

個人再生は完済していなくても、裁判所の決定日から掲載期間が始まりますが、
任意整理は、完済していないと掲載期間がいつまでも先延ばしになると言うことが心配点です。

一刻も早く完済を目指すなら、やはり専門家の意見を聞いたり、自分の合った返済方法を一緒に考えてもらう必要があるようです。

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借金返済は、長引けば長引くほど生活の立て直しが難しくなってきます。
順調に返済をしていても、ある日どんなきっかけで、お金が足りなくなるかも知れません。

完済を目指している最中に、(ブラックリストに掲載中は基本借金はできないはずですが)新たに借金をしてしまったなんてこともあり得ます。

元々、ブラックリストに載っている状態で債務整理をしても、これ以上ブラックリストに載りようがありませんので、いっそのことブラックリストのことは気にしなくても大丈夫です。

それよりも、長引く返済による精神的影響の方が大きいように思います。

そんな時は、まず専門家に相談をした方が良いでしょう。
無料相談をしている専門家もいますので、お金をかけずに相談をするところから
始めるにがいいと思います。

まとめ

「ブラックリスト」の正体は、国が指定した信用情報機関の信用情報。
信用情報に事故情報が登録された時に使われる「ブラックリスト」造語。

ブラックリストに載る条件は、

  • 長期延滞
  • 代理弁済
  • 債務整理
  • 強制解約

の4点と、

  • 社内ブラック
  • 申し込みブラック

例外的な2点。

ブラックリストに載っても、罰則はありません。
借金を延滞した人のペナルティーの制度でもありません。

ブラックリストの情報は掲載期間が終われば、自然に解除され消滅。
返済が長引く場合は、専門家に頼るのが得策です。

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