自己破産をすると生活保護が受けられやすいって本当?

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自己破産-生活保護

自己破産をすると生活保護が受けられやすいって、本当なのでしょうか?

そもそも、自己破産をするときに生活保護も受けられるのでしょうか?

結論から申し上げると…
自己破産をすると、生活保護は受けられやすい事は本当です。

そして、自己破産と同時に生活保護を受ける事も可能です。
また、後から生活保護を受ける事もできます。

自己破産をするときは、多額の借金が返済できなくお金に困った状況です。
そういう困った状態であれば、生活保護も受けた方がいいでしょう。

そこで今回は、自己破産や生活保護を検討している人が知っておかなければ損をしてしまう大切な内容になっています。

なぜ、自己破産をすると生活保護が受けられやすくなるのか?
なども知ることができます。

では、参りましょう!

自己破産をすると生活保護が受けられやすいは本当!

自己破産をすると、生活保護が受けられやすくなります。

なぜかと言うと、
以下ような理由から生活保護が受けられやすい状態になるからです。

  • 自己破産をすると借金が無くなるので、生活保護が受けやすい。
  • 自己破産をすると財産が無くなるので、生活保護の審査が通りやすい。
  • 借金があっても自己破産で生活保護ができるので、生活が立て直しやすい。

その他にも、自己破産をすることで相乗効果が生まれて生活保護が受けやすくなります。

また、生活保護を受けることによって自己破産がしやすくなる場合もあります。
自己破産と生活保護は切っても切れない関係にあるといえるでしょう。

では、一つずつ、詳しく見て行きましょう。

自己破産後は借金が無くなるので生活保護が受けられやすい

自己破産をすると借金が無い状態になります。
実はこの借金が無い状態が、生活保護を受けられやすい状態なのです。

自己破産後、毎月の収入だけでは生活することが困難という理由からも生活保護が受けられやすくなります。

自己破産後は財産が無いので生活保護が認められやすい

生活保護を受ける条件の中に
最低限の生活費に充てるだけの預貯金・財産がないこと
が挙げられます。

<生活保護が受けられる条件>

・病気やケガにより働くことができない。
・仕事が無く収入が無い、又は仕事があっても最低限の生活ができない。
・最低限の生活費に充てる預貯金・財産が無い。
・経済的援助者がいない、いたとしても最低限の生活ができない。
・生活保護以外に国の補助や支援制度を利用していない。

これら全てに該当しないと生活保護を受けられる可能性は低くなります。

預貯金や財産がある場合は、
それらを生活費に充てることで生活保護を受けるまでの状態ではないと判断をされてしまいます。
その結果、生活保護を受けにくいようです。

しかし、自己破産をした場合は、既に預貯金・財産が無い状態です。
この状態は、生活保護を受けることに適した状態と言えるでしょう。

つまり、
自己破産をした後の生活保護の申請では、初めから「預貯金・財産がない」状態なので、生活保護が受けやすいと言うことです。

借金があっても自己破産をして生活保護の申請はできる?

借金があっても、生活保護を申請することができます。

借金がある場合でも、生活保護を受けられる条件に該当すれば生活保護の申請はできます。

しかし、申請はできますが、生活保護の給付金を返済に使う事は禁止されていますので、借金の返済目的で生活保護を受給することはできません。

先に法律家に依頼をすることで、借金の請求を止めてもらうか、
もしくは自己破産を完了して借金を免除してもらってから、生活保護を受けけることが望ましいでしょう。

条件さえ揃えば生活保護を受けることができます。
借金があることで生活保護を受けられない規定もありません。

借金の有無は、生活保護を受けることに何一つ影響されないと言うことです。

自己破産と生活保護は相性いいですか?

自己破産と生活保護は相性抜群です!

自己破産と生活保護の場合、現状の生活をどうにかするという意味でゴールが同じです。

自己破産と生活保護は条件自体がよく似ていて、どちらにもとっても利用者にメリットになるように作られた制度であるため相乗効果があると言えるでしょう。

借金の返済に生活保護の給付金を使う事は禁止?

借金の返済に生活保護の給付金を使う行為は禁止されています。

生活保護で受給できる給付金は、最低限の生活費を援助する制度です。
つまり、個人的な借金の返済をするための給付金ではありません。

当然、生活保護の給付金で借金の返済をすることは禁止されていています。

もし、生活保護の受給が認められても、
このような不正な返済が福祉事務所の担当者に知られると
「不正受給」として生活保護の給付金は打ち切りになります。

場合によっては、給付金の返還請求をされるかも知れません。
悪質と判断されれば刑罰の対象になることも考えられます。

生活保護の給付金を返還請求された場合、自己破産しても免除にはなりません。

生活保護の受給による借金の返済はもちろん違法ですから、そうならないように福祉事務所の担当者は、先に債務整理を勧めるようです。

生活保護よりも先に自己破産をするのがオススメ?

一般的には、生活保護の申請よりも先に自己破産をするのがオススメです。

なぜでしょうか。

それは、借金があれば生活保護の給付金を借金返済に使ってしまうかもしれないからです。

先に自己破産をした方がいい理由の一つは、そうのような不正な返済をさせないための予防策でもあります。

生活保護を先に受けた方がいい場合は?

自己破産をすると生活保護が受けやすいのですが、生活保護を優先した方がいい場合もあります。

例えば、自己破産をするにも生活が立ち行かず、
非常に経済的に厳しい場合は、
先に生活保護の申請をした方がいいでしょう。

生活保護を受けて生活を立て直してから自己破産はできます。
生活保護を受けていることで、自己破産が有利になる場合もあります。

生活保護が先だと自己破産の費用が免除される?

生活保護を受けることで、自己破産をするとき費用が実質0円ですることができる可能性があります。

法テラス利用で免除に!

法テラス利用で免除になるとは、どう言うことでしょうか。

自己破産をする際に法テラスを利用することで、「民事法律扶助制度」を利用できます。

通常の法テラスの利用では、弁護士・司法書士費用を立て替えてくれます。

この場合は、法テラスに直接相談をしてもいいのですが、法テラスに登録をしている登録弁護士・司法書士に相談をすると、更にスムーズに手続きができるでしょう。

しかし、あくまでも立て替えでなので、
結局は、法テラスに弁護士・司法書士費用を返済する必要がありますが、
生活保護を受けている場合は、この返済義務が免除されます。

裁判所の費用が免除に!

生活保護を受ける前に自己破産すると、
裁判所に支払う手数料や予納金と言った費用も自前で支払わないといけません。

さらに、自己破産が認められても、
非免責債権(税金・保険料・慰謝料・罰金)は、支払わないといけません。

しかし!

生活保護を受けている人が自己破産した場合、これらの支払いをしなくても良くなります。

執行停止の状態3年経過で免除に!

生活保護を受給することで請求や強制執行が一時停止となった滞納分の租税は、3年が経過すると免除されます。

しかし!

3年経過の前に生活保護が打ち切りの場合、
一時停止となった滞納分の租税の請求や強制執行は復活します。

経過の年月日には、注意が必要です。

生活保護による免除・執行停止の一覧

生活保護で
免除になる
非免責債権
・所得税
・住民税
・国民年金保険料
・介護保険料
・保育料
・個人事業税
・固定資産税
※国民健康保険は
生活保護の受給中
脱会扱いです。
生活保護で
免除になる
自己破産費用
<法テラス立て替え>
・弁護士費用
・司法書士費用
<裁判所費用>
・自己破産手続手数料
・予納金
・その他裁判所費用
生活保護で執行停止 ・滞納分の非免責債権
3年経過で支払い免除

自己破産と生活保護はどちらが先でもOK!

自己破産をすると生活保護が受けやすいのは確かです。

でも、自己破産と生活保護は申立て手続きと申請手続きなので、そもそも違う制度です。

どちらかの手続きしかできないと言うものではありません。
どちらが先でも、同時でも、自己破産と生活保護は両方とも申し込める手続きです。

今までの話から、自己破産をすると生活保護が受けられやすいことが分かるかと思います。

生活保護を受けるなら自己破産が先の方がいいのですが、
場合によっては生活保護を先にした方がいい場合もあるので、
専門家の意見を参考にするようにしましょう!

後悔しないためには、
必ず、債務整理の実績豊富な事務所に相談することが大切です。

自己破産の手続きよりも生活保護の手続きの方が早く完了するので、自己破産と同時に生活保護の申請をしても大丈夫なんです。

どちらにしても、生活保護を受けるには借金の返済に給付金を充てないようにすることが大前提ですから、
自己破産手続きと生活保護の申請を同時にするのが一番良い方法かも知れません。

それに、自己破産と生活保護を同時にすることは、実はそれほど珍しいことでもありません。

弁護士・司法書士に相談をすると、同時に手続きをするように勧められたりもします。
生活保護を受けようとする際、自己破産は切っても切り離せない関係性があるということです。

まとめ

自己破産をした場合は、預貯金・財産が無い状態なので、生活保護の申請が認められやすいです。

逆に生活保護を受けていると自己破産の費用が全て免除になり、費用を全く払うことなく自己破産ができることがあります。

どちらがベストなのかは、その人の状況によって違うため、
どちらを先にすべきか迷う場合は、
必ず債務整理の実績が豊富な弁護士や司法書士に相談するようにしましょう!

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