自己破産をすると、分割払い中の携帯電話はどうなるのでしょうか?
強制解約になるのでしょうか?
今では、ほとんどの方が携帯電話を保有しています。
それも分割で購入している方ばかり。
そこで、
自己破産をすると分割払い中の携帯電話はどうなってしまうのか…
詳しく紹介していきたいと思います。
自己破産をすると分割払い中の携帯電話は強制解約?
自己破産をしても、分割払い中の携帯電話はそのまま継続して使えます。
しかし
場合によっては強制解約になることがあります。
通信料を滞納している場合
分割払い中の携帯電話の通信料を滞納している場合は、
「携帯電話の端末代の残金」と「滞納している通信料」を返済しなくてもよくなります。
しかし!
その代わりに、
携帯電話会社は破産確定と同時に強制解約になります。
端末代と通信料の両方を返済しなくても良いとなってしまったら携帯電話会社は大きな損失ですから仕方ない措置です。
また、契約時には上記のことを承諾して契約をしているはずなので、再度確認をしてみてください。
通信料を滞納していない場合
自己破産をするときに、
分割払い中の携帯電話の通信料を滞納していない場合は、
携帯電話の端末代の残金のみ破産債権になります。
端末代の残金を返済をしなくても良いとなってしまったら、
携帯電話会社に解約をされてしまうのでしょうか?
この場合、
通信料を滞納していなければ、
ほとんどの携帯電話会社で継続して携帯電話が使えるようです。
携帯電話会社からすれば端末代は損失ですが、
利用料を回収する方が利益に繋がるからなのでしょう。
ただし、
この場合の継続して携帯電話が使える条件があります。
それは、自己破産手続き中も通信料を払い続け、滞納をしなかった場合です。
自己破産手続き中の通信料の支払いは、自己破産手続きに影響はありません。
携帯電話請求の内訳では、端末代と利用料がまとめて請求がかかります。
なぜ、端末代と利用料が一緒に請求が来るのに、
自己破産をすると扱いが別になっているのでしょうか?
それは、そもそもの契約内容の内訳が違うからです。
携帯電話の分割払いは、正式には「割賦(かっぷ)契約」と言って、端末代を分割して携帯電話会社の通信料と一緒に支払う契約だからです。
要は、端末本体はクレジット払いで買ったことと同じです。
しかし
通信料とはまた別の契約なので、
携帯電話会社を解約しても端末代の残金は支払わなければいけません。
また、月々の支払いが滞納をすると、端末代の一括請求の他、通信会社から契約違反として解約をされると言う内容の契約でもあります。
もし、今まで通り携帯電話が必要なら、利用料の滞納だけは避けておくようにするといいでしょう。
携帯電話が強制解約されると何が困る?
携帯電話が強制解約になると、
今まで使用していた回線が停止され、電話番号が失効してしまいます。
残念ですが、同じ電話番号は使えません。
強制解約になると、携帯電話を契約する時は「新規申込」扱いになります。
中には、電話番号をアカウントに登録をしていたりして、電話番号が失効することで困る方もいるでしょう。
携帯電話の中には、連絡先や写真、頑張って貯めたポイントなど、大事なデータが入っています。
仕事や生活に無くてはならない大事な物がたくさん入っていて、携帯電話が無いと生活が不便で困ります。
自己破産後に携帯電話の再契約はできる?
自己破産をしても、使い慣れた携帯電話は使い続けたいものです。
では、万が一強制解約になってしまった場合は、また同じ携帯電話会社の契約はできるのでしょうか?
残念ながら、同じ携帯電話会社では再契約ができません。
他社の携帯電話会社なら契約ができるかも知れませんが…
もしかしたら、断られる可能性も十分にあることを念頭においてください。
なぜなら、強制解約情報は他の携帯会社間で共有されるからです。
携帯電話のブラックリストとは?
自己破産をすると、金融機関などの場合は信用情報に「事故情報」が登録されます。
実は携帯電話会社にも、TCA(電気通信事業者協会)などの携帯電話業界独自のネットワークがあって、強制解約履歴や未払い、滞納情報などの情報を携帯電話会社間で共有するシステムがあるんです。
携帯電話業界では「携帯ブラック」などと呼ばれているそうです。
例えば、
携帯ブラックの状態(携帯電話の利用料を滞納している状態)で他社にのりかえをしようとしても、携帯電話会社間で滞納情報が共有されているので、契約を拒否されてしまいます。
ちなみに、携帯ブラック状態は約5年間情報が登録されています。
自己破産で言う「ブラックリスト」同様に、一定期間情報が残ります。
しかし、携帯電話の強制解約履歴は5年経過すれば自動的に解消されますので、そのまま放置してもいいのですが、やはり直ぐに携帯電話は必要だと思います。
一刻も早く携帯電話の事故情報を消す方法があります。
それは滞納した料金を全額払うことです。
滞納分を全額支払うと利用料の未払い情報は解消されるでしょう。
自己破産の信用情報よりは、厳しくないように思われます。
この未払い情報や強制解約情報などの情報網は、携帯電話業界のみ共有されている情報網ですから、そこまで厳しくないのかも知れませんね。
しかし、自己破産手続き中は、本人自ら滞納料金を支払うことは、免責不許可事由に該当してしまうため禁止されています。
もし、滞納料金を支払うなら、自己破産をした本人ではなく第三者の弁済なら問題が無いでしょう。
あくまでも援助をしてもらう旨お願いして、携帯電話の利用料の滞納を全額支払ってもらえれば、携帯電話の様々な事故情報が解消されて、他社の携帯電話会社の契約が可能になるかも知れません。
携帯電話会社によって規定が異なりますので、
債務整理の実績の豊富な事務所に相談してみても良いでしょう。
実績の豊富な事務所の場合、相談は無料で行なっているところがほとんどです。
自己破産した時の分割払い中の携帯電話のまとめ
自己破産をすると分割払い中の携帯電話は、
利用料を支払っていればそのまま継続して使えるが、
利用料を滞納していると強制解約になることがある。
そして、携帯電話が強制解約になると、今まで使用していた電話番号が失効してしまう。
さらに、強制解約になってしまった場合は、同じ携帯電話会社では再契約ができない。
また、携帯ブラック状態は約5年間情報が登録される。
以上のことから、一度強制解約をしてしまうと再契約が難しく、他社の契約もできるとは言い切れないため、自己破産をしても携帯電話の契約は残しておく方が良いでしょう。
不明な点は、債務整理の実績が高い事務所にメールか電話でお問い合わせしてみましょう。
相談料は無料です。