自己破産の破産管財人とは?どこまで調べられる?

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破産管財人

破産管財人とは何をする人なのでしょうか?

そして、自己破産の破産管財人にはどんなことをどこまで調べられるのでしょうか?

ここでは、破産管財人について具体的に説明していきたいと思います。

破産管財人とは?

破産管財人とは、自己破産申し立ての際に、
裁判所から選任される弁護士のことをいいます。
役割は、破産者の財産を調査・換金・分配です。

破産管財人の主な業務

簡単に言うと破産管財人は、破産を申し出た人の財産をお金に換えて、お金を貸した人に平等に配る人です。

破産管財人は、裁判所に破産管財人の登録をしている弁護士で、裁判が行われる地域の弁護士が選任されます。

また、個人の自己破産の場合、
借金を本当に免除してもいいのか(免責不許可事由)や情状酌量の余地はあるか(裁量免責)、
などの調査・観察・裁判所に報告すること破産管財人の業務です。

破産管財人の権限

破産管財人が与えられている権限はいくつかあります。
代表的なものに破産者の財産の調査・換金・分配などの管理をする権限が挙げられます。

破産申し立てをした時点で、破産者の財産の権限は破産管財人管理に移行します。

この場合の財産とは、換金した場合の価値が20万円以上ある財産を言います。

生活に必要な最低限の財産や、換金しても20万円に満たない財産は、調査の対象には入りませんので心配はいりません。

破産管財人には他に、裁判所に対して免責に関する意見を述べる権限も与えられています。

この2つの破産管財人の権限は、破産者に深く関わるため、覚えておくといいでしょう。

破産管財人は裁判所が決める

破産管財人は裁判所が決めます。

公平を保つために、裁判所と破産管財人登録をした地域の弁護士が選任されます。

破産管財人は、申立て人が選ぶことはできません。

破産管財人の選任は、破産申し立ての後に裁判所が選任をしてから申立て人と面談をします。

破産管財人の費用

破産管財人が選任された場合、当然のことながら費用が必要です。

通常、管財事件では約50万円、少額管財では約20万円くらい用意をしなくてはいけません。

裁判所から通知が来たら、予納金を納付しないと破産手続きが、進められませんので、できるだけ早めに支払います。

破産管財人の費用は、予納金の中の「引継ぎ予納金」にあたります。
引継ぎ予納金以外にも、予納金はありますので、確認が必要です。

予納金の確認やもっと詳しく知りたい方は、予納金の解説ページで詳しい情報が分かりますので、参考にしてみてください。

破産管財人どこまで調べられる?

破産管財人は、破産者の財産(管財)を調査・換金・分配の業務があります。

その中で、破産管財人が調べること以下の内容です。

  1. 財産の調査
  2. 債権者の調査
  3. 免責不許可事由の調査

財産の調査

破産管財人は、破産者の破産申し立ての時に提出された「財産目録」に相違ないか、他に換価可能な財産はないか、徹底的に調査・確認をします。

財産の調査対象

破産管財人の調査をする財産は、以下の財産が対象になります。

  • 預金口座
  • 不動産(土地や建物)
  • 自動車・バイク
  • 保険(医療保険・終身保険・年金保険)
  • 20万円以上の換金価値がある財産
  • 有価証券(株・ゴルフ会員権など)
  • 債権(貸しているお金)

この場合の調査対象は、破産者個人の財産です。
家族の財産は調査対象ではありません。
そのため、他の家族の財産は調べらることはありません。

提出書類の調査

破産管財人は、破産申し立ての際に提出した財産目録や添付資料をもとに、書類についても徹底的に調査します。

この時、預貯金については、破産者名義の全ての預金口座や通帳など、取引履歴を提出する必要があります。
この時、過去1~2年分の入出金履歴が調べられます。

入出金履歴では、不明な点があれば破産者に、細かく聞き取りをして、どのような入出金なのか色々と質問をします。

郵送物の調査

破産手続き開始決定が決まった時点で、破産者宛の郵便物は全て 破産管財人に転送されます。

金融機関や保険会社などの書類も全て、破産管財人が内容を調べます。

破産管財人による聞き取り調査

破産申し立ての際に提出した書類をもとに、破産管財人から財産内容について聞き取り調査があります。

隠していた財産など有る場合は後で発覚します。
正直に 誠実に破産管財人に報告をするようにしましょう。

ウソの証言や財産の隠匿は、免責不許可事由とみなされ、免責が認めてもらえませんので注意が必要です。

悪質な財産隠しとみなされた場合、詐欺破産罪に問われる恐れがあります。
ちなみに、詐欺破産罪の刑罰は、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金刑に処せられ、場合によっては この両方を科せられることもあります。
出典:破産法 第十四章 罰則より
(参照:2022-5-19)

借金の調査

破産管財人は、破産者が提出した「債権者一覧表」に書かれた業者や人に「破産債権届出書」の提出をお願いしていくら貸したのか確認します。

業者名や借金の金額、どのような内容金額かなど、双方の金額や内容を付け合わせて調査・確認をしてから、正確な借金の金額を確定をします。

免責に関する調査

免責に関する調査の方法として、破産管財人との面談があります。

破産者に免責をさせるには問題がある場合、月に1回の破産管財人との面談を行います。

この時、家計収支表提出をしてもらい、生活の様子・家計の再建、ギャンブルや浪費などをしていないかなどの生活状況の確認をします。

破産者には、上記の調査に協力する義務があります。
免責不許可事由となってしまうので、協力をしてください。

自己破産に失敗しない大切なポイント

弁護士や司法書士が自己破産の手続きを行なってくれますが、どこも同じ能力ではありません。

絶対に損をしたくない方は、
幅広く業務を行なっている法律家ではなく、
債務整理に特化した事務所に相談するようにしましょう。

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破産管財人についてのまとめ

自己破産の破産管財人はどこまで調べるのかなどについて解説しましたが、ご理解頂けたでしょうか。

破産管財人は裁判所の代わりに破産を申し出た人の財産をお金に換えて、お金を貸した人に平等に配る人。

また、破産申立て人の借金を本当に免除してもいいのか、破産申立て人の観察など、裁判所に報告したり 意見が言える人。

破産管財人は、破産申立て人の財産を徹底的に調べますし、必要があれば 生活状況の確認もします。

誰でも簡単に破産ができてしまうと、本当に困っている人が報われないので、裁判所も 破産管財人も徹底的に調べるようです。

不正やズルはいけません。
破産管財人は、何でもお見通しのようです。

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