管財事件とは?管財事件になった場合の注意点は?

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管財事件とは

管財事件とはどんな事件なのでしょうか?

もし、仮に管財事件になった場合の注意点とは、どのようなことに注意をしたらいいのでしょうか?

管財事件についての基礎知識と、管財事件になった場合の注意点について、詳しく解説していきたいと思います。

管財事件とは?

自己破産をした場合の手続きには大きく分けて「管財事件」と「同時廃止」があります。

裁判所の破産申し立て手続きは、原則では「管財事件」が主な手続きです。
しかし、条件により「同時廃止」の手続きになることもあります。

  • 管財事件は、破産管財人が選任されることから管財事件と呼ばれまていす。
  • 同時廃止は、破産手続き開始と同時に終了(廃止)するため、同時廃止と呼ばれています。

管財事件とは

管財事件とは、管財人がつく事件のことです。

では、どんな場合が管財人がつくのでしょうか?

破産手続きをした時点で破産者に換金できる一定額以上の財産がある場合破産管財人が選任され管財事件として扱われます。

また、破産者に換金価値のある財産がなくても、裁判所が破産管財人による調査が必要であると、判断した場合も破産管財人が選任されるので、管財事件として扱われます。

破産者に処分できる財産がある場合と、観察が必要とみなされた場合は、いずれも破産管財人が選任されるため、管財人がつく事件「管財事件」と呼ばれています。

同時廃止とは

通常 管財事件が基本です。
ですが、自己破産を申し立てをした時点で換金できるほどの財産が無く、特に免責を認めても問題がないと判断された場合などは、破産管財人の選任が省略されることがあります。

その場合は、破産手続き開始と同時に終了(廃止)する「同時廃止」として扱われます。

管財事件か、同時廃止か、選べる?

破産申し立ての際、管財事件か同時廃止かどちらの事件もに自分で選ぶことはできません。

できれば、すぐに終わる同時廃止にして欲しいところではありますが、同時廃止か 管財事件かの判断は、破産申立てたの後に 裁判所が決定します。

例えば、破産申立ての申請書に不備があったり、不自然な点が多いと、「もしかしたら、財産が他にあるのかも…財産を隠しているかも…」などと判断される要素になってしまいます。
裁判所がこの案件は調査をする必要があると判断するかも知れません。

このような場合は、法律家に相談をするのも、不備を回避する一つの手段です。

管財事件か、同時廃止か、いつわかる?

管財事件か、同時廃止か、いつ知ることができるのでしょうか?

破産申立ての後の裁判官と面談の後に、通知が来ますので、その時に管財事件か、同時廃止か、知ることができます。

裁判所に破産申し立てをすると、約2週間~4週間ほどで、裁判所から通知がきます。

裁判所からの通知では、予納金の納付についても案内があります。

手続きのための予納金を支払わないと、破産申し立てが進められないため、できるだけ早めに予納金を支払いましょう。

予納金が支払われると、裁判官と面談があり、その後に裁判所からの通知で、管財事件か、同時廃止かを知ることができると言う訳です。

管財事件になった場合の注意点は?

予納金が高額になる

管財事件になった場合の注意点として、まず挙げられるのは、引継ぎ予納金が必要になることです。

さらに、専門家への費用も加わるため、大きな金額を用意しなければいけません。

同時廃止の場合の予納金は、せいぜい2万円程度、破産管財人の選任がされませんので、引継ぎ予納金は発生しません。

一方、管財事件の場合は、手続きの為の予納金に加え、引継ぎ予納金も必要になります。
東京地裁の通常管財事件の引継ぎ予納金は 原則50万円とかなりの高額になります。

同時廃止でも管財事件の場合でも、予納金は基本的に一括で支払わなければいけません。

この費用の捻出はとても大変ですので、法律家に相談をして、費用のつみたてなど、事前に見通しを立てることも一つの方法です。

引継ぎ予納金とは、主に破産管財人に支払われる報酬です。

東京地裁の場合は、通常管財事件で個人の場合、原則50万円です。
弁護士に依頼をしている場合の引継ぎ予納金は、最低20万円です。

出典:東京地裁 破産事件手続き費用一覧より
(2022-5-18)

各裁判所の予納金は、多少異なりますので、所轄の裁判所で確認をされるといいでしょう。

予納金についての詳しい詳細は、予納金とは?予納金が払えない時の対処方法は?で紹介していますので、気になる方は参考にされるといいでしょう。

管財事件は手続きが長期化

管財事件の場合は、破産手続きが長期化する傾向があります。

破産手続きの申立てから、破産手続き完了までの期間は、約6ヵ月ぐらいかかると言われています。

弁護士・司法書士事務所に依頼をした場合でも、約4か月~6か月の準備期間が必要だとして、トータルすると自己破産手続きが全て完了するのに、約1年間を要することになります。

確かに、財産(管財)がある場合は、破産管財人による調査・換金・分配など、それぞれ時間がかかるものばかりです。

自己破産をするほど お金に困っている状態で、さらに 約50万円の引継ぎ予納金を用意しなければいけません。

忘れてはいけないのが、弁護士・司法書士などの法律家に支払う費用もあります。
そのため、なるべく良心的な費用で手続きができる事務所を探すことが大切です。

管財事件より同時廃止は期間が短い

管財事件に比べると 同時廃止は、破産手続きの申立てから、破産手続き完了までの期間は、約3ヵ月ぐらいなので、非常に短期間です。

なぜなら、破産で続きの開始決定と同時に、破産手続きが終了するので、管財人は必要ないからです。

とても間違いやすいのですが、”破産で続きの開始決定と同時に、破産手続きが終了”とは、手続き自体が終了ではありません。

ここで言う破産手続きとは、「財産の配分手続き」のことで、要するに 「管財人による財産の分配手続きが無くなりました。」という意味です。

よって、管財人による財産の調査・換金・分配などの業務が無いため、期間が大幅に短縮されるというわけです。

 ~同時廃止の流れ~
・破産申立て
・裁判官と面談→同時廃止確定
・破産手続き申立て開始決定、と同時に終了
※管財人による分配手続きが終了という意味です。
・裁判官と面談→免責許可決定
・約1ヶ月後、正式に免責許可確定
※法的に債務の免除が確定します。

上記の流れを見てもらうと分かるように、同時廃止でも、破産申立てから 免責許可確定まで、約3ヶ月かかるということです。

管財事件の約3分の1~4分の1の期間で済みます。

また、費用も手数料の予納金だけで、管財事件のように 引継ぎ予納金は必要ありません。

自己破産をする場合は、同時廃止になることを祈るばかりです。

郵便物が破産管財人宛になる

管財事件の注意点に、郵便物が破産管財人宛になることです。

仕事で郵便物を利用している破産者は、とても不便だと思います。
注意点と言うより、非常に不便な点と言った方がいいかも知れません。

管財事件になると、財産はもちろん郵便物も破産管財人が管理しますので、事前に把握していたい注意点です。

破産管財人への対応

管財事件で、特に免責調査型の破産者は、破産管財人への対応について注意をする必要があります。

免責調査型の破産者は、家計の収支表を持って、管財人の事務所に定期的に報告に行かなければいけません。

真面目に家計管理をしていることを態度で示さないといけません。
免責を認めてもらえるように、破産管財人に好印象を与える努力も必要です。

ポイントととしては、破産管財人に対して誠実であることが大事です。

管財事件についてのまとめ

管財事件とは…
自己破産の手続きの一つで、手続きの際 裁判所が選任した破産管財人が、破産者の財産をお金に換えて配当したり、破産者に対する免責の調査をしたりする手続きを言う。

管財事件の注意事項は…
管財事件になると 破産管財人が選任され、破産管財人に支払う 引継ぎ予納金が費用に加わる。

免責調査型の管財事件の場合でも、破産管財人が選任され、引継ぎ予納金を払わなければいけない。

免責調査では、破産管財人に対して、真面目に家計管理をしていることを態度で示めすなど、誠実であることが大事です。

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