自己破産をしても免除されない非免責債権とは、一体どのようなものなのでしょうか?
こちらの記事は非免責債権について詳しく説明をしています。
非免責債権とは
自己破産をすれば、全ての借金の返済が免除されると思っていませんか?
実は!
例外的に免除されない債権があります。
それが非免責債権です。
もうすこし具体的に言うと、
税金や国民健康保険料などの国や自治体に支払う公的なお金のこと。
自己破産で免責許可が決定されても、
国の税金や保険料などは初めから免責の対象外なので「非免責債権」と呼ばれています。
非免責債権の種類とは
非免責債権の主な種類は以下の通りです。
- 税金の請求権
- 税金以外の公金・保険料の請求権
- 悪意による損害賠償請求権
- 故意又は重大な過失による
生命又は身体を害する損害賠償請求権 - 婚姻費用の分担請求権
- 養育費の支払請求権
- 雇用問題の未払い給料などの請求権
- 意図して特定の債権者の債権者名簿不記載請求権
- 罰金(罰金・科料・刑事訴訟費用・追徴金・過料など)の請求権
それでは上記の非免責債権について詳しく見てみましょう。
税金の請求権とは?
所得税、住民税、消費税、法人税、固定資産税、都市計画税、自動車税などの税金のことを言います。
税金以外の公金の請求権とは?
健康保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、労働保険料、生活保護費用返還料、生活保護の費用徴収料などのことを言います。
悪意による損害賠償請求権とは?
通常、故意又は過失によって人に損害を与えてしまった場合は、その損害を賠償する義務を負いますが、自己破産では免責になります。
しかし!
破産法では「悪意で加えられた」ものに限定して、非免責債権が適応されます。
「わざと」や「積極的に悪意を持った」場合は、自己破産をしても非免責債権とになります。
故意又は重大な過失による損害賠償請求権とは?
故意又は重大な過失による生命又は身体を害する損害賠償請求権は、人に損害を与えるのではなく、人そのものにケガをさせてしまった場合の損害請求です。
「悪意が無くても」過失の程度が大きければ、その損害賠償請求権は非免責債権になります。
よって「悪意」ではなく「重大な過失」による場合でも、非免責債権になりますので注意が必要です。
婚姻費用の分担請求権とは?
夫婦間の日常の生活費の分担義務に基づく、生活費の支払義務の費用は非免責債権です。
養育費の支払請求権とは?
養育費、親族間の扶養義務に基づく、生活費の支払義務なども非免責債権ですので、自己破産をしても免責にはなりません。
雇用問題の未払い給料などの請求権とは?
労働者保護の観点から定められた、従業員の給料や、従業員から預かっていたお金を返す義務は、自己破産をしても非免責債権です。
意図して特定の債権者の債権者名簿不記載請求権とは?
自己破産をする際に、全ての債権者の名前が載った名簿(債権者一覧表)を提出しなくてはいけません。
しかし、知りながら債権者名簿に記載しなかった場合、故意に外された債権者の借金については免責が認められません。
罰金の請求権とは?
罰金・科料・刑事訴訟費用・追徴金・過料なども、非免責債権ですので、自己破産をしても免責されません。
非免責債権を払えない場合はどうすればよい?
非免責債権が支払えない場合は、どのように対処したらいいのでしょうか?
税金の場合
例えば、税金などの公的な支払いについては、最寄の役所に相談をするとよいでしょう。
窓口で相談をしたい税金や保険料など、各課で手続きをすることによって、分割払い(分納)にしてもらえたり、減額や免除などの手続きがあります。
損害賠償の場合
損害賠償の場合は、話合いで分割払いや猶予をもらうようにしましょう。
慰謝料の場合
慰謝料や養育費などの場合は、家庭裁判所に減額調停を申し立てるなどの方法があります。
まとめ
非免責債権は自己破産をしても支払わないといけない債権です。
支払えない場合は、役所や家庭裁判所などで手続きをすることで、分割払いや減額など可能な場合もありあます。
また、自己破産をしても非免責債権の支払いができず、生活自体も困窮してしまったら、生活保護を受けると言うことも考えておくといいかも知れません。
生活保護を受けると、非免責債権の免除も可能な場合がありあます。
非免責債権の判断はとても難しいので、債務整理の実績豊富な専門家の意見を仰ぐことも大切です。